| 種類 |
交付対象 |
交付金額 |
交付を受ける方(申請者) |
死亡又は
行方不明者見舞金 |
死亡又は行方不明 |
(第1次配分)
対象者1人あたり 50万円 |
被災当時、陸前高田市内に住所を有し、災害により死亡された方のご遺族及び行方不明となられた方のご家族です。
支給範囲は、原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母、生計をともにしていた兄弟姉妹です。
これによりがたい場合、次に掲げる順序とします。
①死亡行方不明者と生計をともにしていた三親等内の親族
②死亡行方不明者の葬祭を行った親族
|
(第2次配分)
対象者1人あたり 81万5千円 |
(第2次配分追加配分①)
対象者1人あたり 13万2千円 |
(第2次配分追加配分②)
対象者1人あたり 7万3千円 |
(市義援金)
対象者1人あたり 4万3千円 |
(合計)
対象者1人あたり 156万3千円 |
住家損壊等
見舞金 |
居住している住宅が
全壊又は全焼 |
(第1次配分)
1戸あたり 50万円 |
世帯主の方です。
(又は、被災当時に同居していた世帯員であって、これに代わるものと市町村が認める方です)
※ 1戸の住宅に複数世帯が存在する場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。 |
(第2次配分)
1戸あたり 81万5千円 |
(第2次配分追加配分①)
1戸あたり 13万2千円 |
(第2次配分追加配分②)
1戸あたり 7万3千円 |
(市義援金)
1戸あたり 4万3千円 |
(市義援金追加配分)
1戸あたり1万円
|
(合計)
1戸あたり157万3千円 |
居住している住宅が
半壊又は半焼 |
(第1次配分)
1戸あたり 25万円 |
世帯主の方です。
(又は、被災当時に同居していた世帯員であって、これに代わるものと市町村が認める方です)
※ 1戸の住宅に複数世帯が存在する場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。 |
(第2次配分)
1戸あたり 53万4千円 |
(第2次配分追加配分①)
1戸あたり 6万6千円 |
(第2次配分追加配分②)
1戸あたり 7万3千円 |
(市義援金)
1戸あたり 2万6千円 |
(市義援金追加配分)
1戸あたり1万円 |
(合計)
1戸あたり 95万9千円 |
入所している
社会福祉施設等が
全壊又は全焼 |
(第1次配分)
1人あたり 35万円 |
社会福祉施設(居住する目的を併せ持つものと市町村が認めたものに限ります)又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方です。
※ 当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません。 |
(第2次配分)
1人あたり 56万2千円 |
(第2次配分追加配分)
1人あたり 13万2千円 |
(市義援金)
1人あたり 3万円 |
(市義援金追加配分)
1人あたり1万円 |
(合計)
1人あたり 108万4千円 |
入所している
社会福祉施設等が
半壊又は半焼 |
(第1次配分)
1人あたり 18万円 |
社会福祉施設(居住する目的を併せ持つものと市町村が認めたものに限ります)又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方です。
※ 当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません。 |
(第2次配分)
1人あたり 28万1千円 |
(第2次配分追加配分)
1人あたり 6万6千円 |
(合計)
1人あたり 52万7千円 |
震災遺児・孤児支援金
(市義援金) |
親が死亡または行方不明 |
震災遺児1人あたり50万円 |
親が被災当時に市に住民登録をしており、今回の震災により遺児となった児童及び孤児となった児童。
[震災遺児・孤児の対象について]
被災当時の年齢が18歳未満であること。
[震災後に出生した場合]
市に住民登録していた親が今回の震災により死亡した場合は対象とする。 |
| 震災孤児1人あたり75万円 |
事業関係団体災害見舞金
(市義援金) |
農業被害 |
市内の正組合員1人あたり6千円 |
大船渡市農業協同組合 |
| 漁業被害 |
正組合員1人あたり2万円 |
広田湾漁業協同組合 |
| 事業所被害 |
正会員1人あたり2万円 |
陸前高田商工会 |
在宅避難世帯支援金
(市義援金) |
居住していた住宅が半壊又は全壊 |
1世帯あたり5万円 |
原則として被災時の世帯主
※被災時に当市に居住しており、被災時から平成23年12月31日までの間、当該世帯の構成員のいずれかが応急仮設住宅(みなし仮設住宅含む)に入居している世帯及び世帯の構成員全員が社会福祉施設等に入所している場合は支給対象となりません。
なお、「みなし仮設住宅」とは、都道府県による民間賃貸住宅借上げ及び雇用促進住宅等で、家賃等の一定期間免除や日本赤十字社からの家電製品の提供等の仮設住宅と同様の公的な支援を受けている住宅です。 |