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災害義援金の概要

日本赤十字社本社、中央共同募金会、岩手県災害義援金募集委員会、陸前高田市に寄せられた義援金は、下記内容により交付しています。

義援金の種類及び交付金額など(平成24年2月現在)

種類 交付対象 交付金額 交付を受ける方(申請者)
死亡又は
行方不明者見舞金
死亡又は行方不明 (第1次配分)
対象者1人あたり 50万円
被災当時、陸前高田市内に住所を有し、災害により死亡された方のご遺族及び行方不明となられた方のご家族です。
支給範囲は、原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母、生計をともにしていた兄弟姉妹です。
これによりがたい場合、次に掲げる順序とします。

①死亡行方不明者と生計をともにしていた三親等内の親族

②死亡行方不明者の葬祭を行った親族

(第2次配分)
対象者1人あたり 81万5千円
(第2次配分追加配分①)
対象者1人あたり 13万2千円
(第2次配分追加配分②)
対象者1人あたり 7万3千円
(市義援金)
対象者1人あたり 4万3千円
(合計)
対象者1人あたり 156万3千円
住家損壊等
見舞金
居住している住宅が
全壊又は全焼
(第1次配分)
1戸あたり 50万円
世帯主の方です。
(又は、被災当時に同居していた世帯員であって、これに代わるものと市町村が認める方です)

1戸の住宅に複数世帯が存在する場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。
(第2次配分)
1戸あたり 81万5千円
(第2次配分追加配分①)
1戸あたり 13万2千円
(第2次配分追加配分②)
1戸あたり 7万3千円
(市義援金)
1戸あたり 4万3千円
(市義援金追加配分)
1戸あたり1万円
(合計)
1戸あたり157万3千円
居住している住宅が
半壊又は半焼
(第1次配分)
1戸あたり 25万円
世帯主の方です。
(又は、被災当時に同居していた世帯員であって、これに代わるものと市町村が認める方です)

1戸の住宅に複数世帯が存在する場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。

(第2次配分)
1戸あたり 53万4千円
(第2次配分追加配分①)
1戸あたり 6万6千円
(第2次配分追加配分②)
1戸あたり 7万3千円
(市義援金)
1戸あたり 2万6千円
(市義援金追加配分)
1戸あたり1万円
(合計)
1戸あたり 95万9千円
入所している
社会福祉施設等が
全壊又は全焼
(第1次配分)
1人あたり 35万円
社会福祉施設(居住する目的を併せ持つものと市町村が認めたものに限ります)又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方です。

当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません。

(第2次配分)
1人あたり 56万2千円
(第2次配分追加配分)
1人あたり 13万2千円
(市義援金)
1人あたり 3万円
(市義援金追加配分)
1人あたり1万円
(合計)
1人あたり 108万4千円
入所している
社会福祉施設等が
半壊又は半焼
(第1次配分)
1人あたり 18万円
社会福祉施設(居住する目的を併せ持つものと市町村が認めたものに限ります)又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方です。

当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません。

(第2次配分)
1人あたり 28万1千円
(第2次配分追加配分)
1人あたり 6万6千円
(合計)
1人あたり 52万7千円
震災遺児・孤児支援金
(市義援金)
親が死亡または行方不明 震災遺児1人あたり50万円 親が被災当時に市に住民登録をしており、今回の震災により遺児となった児童及び孤児となった児童。
[震災遺児・孤児の対象について]
被災当時の年齢が18歳未満であること。
[震災後に出生した場合]
市に住民登録していた親が今回の震災により死亡した場合は対象とする。
震災孤児1人あたり75万円
事業関係団体災害見舞金
(市義援金)
農業被害 市内の正組合員1人あたり6千円 大船渡市農業協同組合
漁業被害 正組合員1人あたり2万円 広田湾漁業協同組合
事業所被害 正会員1人あたり2万円 陸前高田商工会
在宅避難世帯支援金
(市義援金)
居住していた住宅が半壊又は全壊 1世帯あたり5万円 原則として被災時の世帯主
被災時に当市に居住しており、被災時から平成23年12月31日までの間、当該世帯の構成員のいずれかが応急仮設住宅(みなし仮設住宅含む)に入居している世帯及び世帯の構成員全員が社会福祉施設等に入所している場合は支給対象となりません。
なお、「みなし仮設住宅」とは、都道府県による民間賃貸住宅借上げ及び雇用促進住宅等で、家賃等の一定期間免除や日本赤十字社からの家電製品の提供等の仮設住宅と同様の公的な支援を受けている住宅です。

「交付対象」や「交付を受ける方」等は細かい解釈がありますので詳しくは申請窓口までお問い合わせください。
「市義援金」は、陸前高田市に寄せられた義援金を、市独自の基準により配分するものです。日本赤十字社等の義援金の交付申請を行っている場合、「死亡又は行方不明者見舞金」及び「住家損壊等見舞金」の新たな交付申請は不要です。

申請必要書類

種類 必要書類 必要部数 備考
死亡又は行方不明者見舞金 ・義援金交付申請書
・預金通帳の写し
各1部 震災関連死として申請する場合は「死亡診断書」の写しも提出してください。
住家損壊等見舞金 ・義援金交付申請書
・り災証明書
・預金通帳の写し
各1部
震災遺児・孤児支援金 ・義援金交付申請書(市義援金用)
・預金通帳の写し
各1部
在宅避難世帯支援金 ・義援金交付申請書(市義援金用) 各1部
上記のほか、必要に応じて追加で資料提出をお願いする場合があります。

義援金交付申請書
記載例:義援金交付申請書(在宅避難世帯用) 記載例:義援金交付申請書(震災遺児・孤児用) 

義援金交付申請について

 「震災遺児・孤児支援金」及び「在宅避難世帯支援金」の交付申請を下記日程で受け付けます。
 なお、郵送で申請される場合は、義援金交付申請書(市義援金用)の様式をダウンロードし、申請期限内に下記申請窓口まで必要書類を送付してください。

申請期間
平成24年2月11日(土)~3月9日(金)9:30~16:30
都合により期間内の申請が難しい場合はご相談ください。
申請会場
平成24年2月11日(土)~2月12日(日)…市役所仮設庁舎3号棟1階大会議室
平成24年2月13日(月)~3月9日(金)…市役所仮設庁舎 民生部被災者支援室
申請・相談窓口
陸前高田市民生部被災者支援室
〒029-2292陸前高田市高田町字鳴石42-5
TEL:0192-54-2111(内線380、381)
受付時間9:30~16:30(土日、祝日を除く)
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