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災害弔慰金の概要

災害により死亡された方のご遺族 に対して、災害弔慰金を支給します。
 また、災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合に災害障害見舞金を支給します。

種類及び交付金額など

種類 交付対象 交付金額 交付を受ける方(申請者)
災害弔慰金 死亡又は行方不明 主たる生計維持者
500万円
 災害により死亡された方のご遺族及び行方不明となられた方のご家族です。
支給範囲は、原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母ですが、これによりがたい場合、死亡行方不明者と生計をともにしていた兄弟姉妹の方も対象となります。
 なお、死亡行方不明者に扶養されていた方が優先されます。

「主たる生計維持者」とは、社会通念上、死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったと認められる場合で、かつ、受給遺族に収入が無い場合又は収入が所得税法第2条第1項第33号ロに規定する控除対象配偶者に係る所得金額の制限を受ける程度以内の場合とされています。
その他の方
250万円
災害障害見舞金 重度の障害を受けた方 主たる生計維持者
250万円
災害により以下に掲げる障害を受けた方です。

1.両目が失明した方
2.咀嚼及び言語の機能を廃した方
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
5.両上肢のひじ関節以上で失った方
6.両上肢の用を全廃した方
7.両下肢をひざ関節以上で失った方
8.両下肢の用を全廃した方
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1~8号と同程度以上と認められる方
その他の方
125万円
「交付対象」や「交付を受ける方」等は細かい解釈がありますので詳しくは申請窓口までお問い合わせください。

申請必要書類

・預金通帳の写し
・診断書(災害障害見舞金の場合のみ)

申請窓口

陸前高田市民生部被災者支援室
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