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障害見舞金

災害障害見舞金

 東日本大震災により、負傷又は疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

見舞金の内容

・生計維持者が重度の障害を受けた場合 ⇒ 250万円
・その他の方が重度の障害を受けた場合 ⇒ 125万円

 支給制限
 当該障害に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則の等に基づき支給される賞じゅつ金等)

対象となる方

被災当時、陸前高田市内に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けた方
1 両目が失明した方
2 咀嚼及び言語の機能を廃した方
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
5 両上肢のひじ関節以上で失った方
6 両上肢の用を全廃した方
7 両下肢をひざ関節以上で失った方
8 両下肢の用を全廃した方
9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1~8号と同程度以上と認められる方

必要書類

1 診断書(指定様式・専門医の記入が必要です)
2 災害障害見舞金障害経緯(指定様式
3 振込口座の通帳の写し(口座名義、銀行名、預金種目、口座番号の記載があるもの)
被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

相談・申請窓口

被災者支援室(54-2111 内線380)
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
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