埋蔵文化財に関する手続きについて

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埋蔵文化財とは

地下に埋もれたままになっている文化財を埋蔵文化財といいます。 埋蔵文化財には、大きく分けて集落跡・貝塚・古墳・寺院跡などのように過去の人間活動の痕跡を示す「遺構」と、土器・石器・木器・金属器などの「遺物」とがあります。 これらが地下に包蔵された土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」といい、「遺跡」とほぼ同じ意味として用いられています。

市内では、すでに消滅したものも含めて約256箇所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が確認されています。 これらの埋蔵文化財を通じて祖先の生活を知り、そこから他の歴史資料では得られない、より具体的で貴重な情報を引き出すこともできます。 私たちにとっては将来に向けてより良い選択をしていく際の指針ともなる大切な意味を持っています。

埋蔵文化財は、地下に埋もれているため、一般的にはわかりにくく、地表からの観察ではその内容を十分に把握することはできません。 そのため、埋蔵文化財を含むすべての文化財は文化財保護法(昭和25年制定)で保護されています。

文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地で土木工事等の開発行為を行う際にはあらかじめ届出等をすることが義務づけられています。 また、どうしても遺跡の破壊が避けられない場合には、事前に発掘調査を実施することとされています。

遺跡は、一度破壊されてしまうと二度と原状に戻すことのできないかけがえのないものです。 今を生きる私たちができる限り現状を保存し、後世に伝えていくことが必要です。

工事を計画するときは必ず確認を

陸前高田市内において建築工事・造成工事・土木工事等を計画している場合には、計画地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうか、 必ず生涯学習課に確認してください。遺跡に該当する場合には、調査や各種手続きが必要になります。工事計画に影響がでることがありますので、なるべく早い時期の確認をお願いします。

埋蔵文化財の有無については、電話・FAX等でも回答が可能です。(FAXの際には、計画地の位置と範囲がわかる図面を送付してください)

埋蔵文化財包蔵地で工事を実施するときは

埋蔵文化財包蔵地で工事等を実施する場合は、工事着工の60日前までに「発掘届」の提出が必要になります。 陸前高田市教育委員会を経由して、岩手県教育委員会に提出することになりますので60日よりも前に生涯学習課に2部提出してください。 発掘届には工事予定地の位置図、計画平面図、現地表面以下の工事の概要を示す図面(基礎伏図・基礎断面図・造成計画断面図など)の添付が必要です。

工事中に埋蔵文化財を発見したときは連絡を

埋蔵文化財包蔵地にかかわらず工事中に土器や石器などを発見した時は、そのままの状態で生涯学習課にご連絡ください。

お問い合わせ:陸前高田市教育委員会 生涯学習課
Tel 0192-54-2111(内線421・422)
Fax 0192-54-4411