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1 開発行為の許可
開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合には、あらかじめ岩手県知事の許可を受ける必要があります。
開発許可申請の受付は都市計画課で行っていますので、開発行為に該当するか、また、許可の必要なものか不要なものか、お問い合わせください。
陸前高田市(非線引都市計画区域指定市町村)の場合
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都市計画区域内 |
都市計画区域外 |
| 許可必要 |
・3,000m2以上 |
・1ha以上 |
| 許可不要 |
・都市計画法施行令第19条第1項
(3,000m2未満)
・都市計画法第29条第1項第2~11号まで |
・都市計画法施行令第22条の2
(1ha未満) |
※ 既に開発が行われた土地の隣接部分で新たな開発がなされる場合、新規開発区域の面積が基準面積未満であっても、双方の開発行為が実質的に見て、相互に密接な関連を有し、一体的な開発となる場合は、許可を要することとなります。
■ 建築物
建築基準法にいう建築物であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいいます。
■ 建築
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
増改築等の取り扱いは、建築基準法の取り扱いとは異なります。
■ 特定工作物
・第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物等
(コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物)
・第二種特定工作物
ゴルフコース、1ヘクタール以上の運動場・レジャー施設及び墓園等
■ 区画の変更
建築物の建築又は特定工作物の建設のための道路等の公共施設の変更を伴った敷地の境界の変更。
既存の建築物の除却や塀、垣、柵等の除却、設置が行われるにとどまるもので、公共施設の変更が必要ないと認められるものについては、開発行為には該当しません。
■ 形質の変更
切土、盛土等の造成行為によって土地の物理的形状及び性質を変更すること。
建築行為等と密接不可分な一連の行為は、形質の変更には該当しません。
なお、農地、池沼等宅地以外の土地を宅地とする場合は、開発行為に該当します。
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