障がい福祉サービスなど
内容
障害者自立支援法による介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業の3つがあります。
障がい種別に関わりなく受けられるサービスです。
対象
障害者手帳を取得している方などです。
介護給付とは
例として以下のようなサービスがあります。
■居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
市内で利用できる事業者…陸前高田市社会福祉協議会 TEL:54-5151
すずらんとかたつむり TEL:54-2880
■短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
市内で利用できる事業所…ひかみの園 TEL:55-3200
■生活介護と施設入所支援
施設に入所して入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
市内で利用できる事業所…ひかみの園 TEL:55-3200
訓練等給付とは
例として以下のようなサービスがあります。
■就労継続支援B型
一般企業での就労が困難な方に働く場を提供します。
市内で利用できる事業所…青松館 TEL:53-1135
あすなろホーム TEL:55-2978
作業所きらり TEL:55-3892
すずらんとかたつむり TEL:54-2880
■共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
市内で利用できる事業所…松原ホーム TEL:55-3200(ひかみの園)
SUN TEL:55-2978(あすなろホーム)
地域生活支援事業とは
例として以下のようなサービスがあります。
■移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
市内で利用できる事業者…陸前高田市社会福祉協議会 TEL:54-5151
すずらんとかたつむり TEL:54-2880
■日中一時支援事業
自宅で介護する人が病気などの場合に、日帰りで施設において入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
市内で利用できる事業所…ひかみの園 TEL:55-3200
手続き(介護給付の場合)
① 申請 社会福祉課または相談支援事業所に相談をします。サービスを利用したい場合は社会福祉課に申請します。
② 調査 社会福祉課職員が障害のある方やその家族の方と面接をして、心身の状況や暮らしについて調査を行います。
③ 審査 調査の結果と医師の意見書をもとに、障がい福祉関係者で審査会を行い、障害程度区分が決められます。
④ 決定 心身の状況や生活、申請内容などをもとにサービスの決定を行います。その際受給者証が交付されます。
⑤ 契約 サービスを利用する事業者を選び、契約をします。
⑥ 利用 受給者証を提示してサービスを利用します。
※ 訓練等給付、地域生活支援事業については③審査がありません。
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