障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
社会福祉課窓口に、次の書類を添えてお申し込みください。 ・加入等申込書 ・住民票の写し(市民環境課で取得してください) ・申込者告知書(様式は窓口にございます) ・身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等障がいの種類、程度を証明する書類 ・年金管理者指定届出書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき)
詳しくは、社会福祉課に備え付けのパンフレットをご覧ください。
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