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上水道

上水道について


震災による水道施設の状況 震災による水道施設の復旧状況  3月11日に発生した東日本大震災に起因する津波により、当水道事業施設においては、竹駒第1、第2水源地と長部水源地及び配水管等の水道施設に甚大な被害を受け、断水状態が続きました。生活する上でライフラインの復旧が急務であり、津波で水源が汚染された状態を解消するため、仮設電源を用いて水替え作業を行い水質の改善を図った結果、5月10日に一部地域に給水を開始することができました。
 また、管路施設の復旧におきましても、大阪市水道局、神戸市水道局からの応援をいただき仮設管の敷設により応急復旧を行い、さらに、日本水道協会から給水車による応急給水の協力を得ることができ、お陰様で当初の予定より早く給水することができました。
よくある質問Q&A 水に色がついている  水が白い場合、透明な容器にそそぎ、しばらく放置してみてください。沈でん物がなく、下から透明になっていく場合、水道水中の空気が細かい気泡となり、水が白く見えたと考えられます。この場合、飲用に差し支えありません。

 赤い水は、鉄管(亜鉛鋼管)の腐食や、水道管の工事などのため水の流れが変わったことにより出る場合があります。赤さびである水酸化第一鉄、水酸化第二鉄は健康にほとんど影響がありません。赤さびは水道水に着色障害をあたえるとともに、金属味、苦味などの不快な味を与えます。バケツ一杯程度流して透明になるようであれば飲用に差し支えありません。

水道水は安全ですか  水道水には、国により安全性を十分考慮した水道水質基準が定められており、水道事業者にその遵守と検査が義務付けられています。
津波により水源が被害を受けたことから、今後しばらくは、味に変化が出たり、洗濯時の泡立ちが悪くなることがありますが、飲用として健康に全く影響がありませんので安心してご使用ください。
水道を使うとき、
やめるとき
新しく水道を引くとき
引越して来られるとき
「給水工事について」欄へ
引越しなどで水道をご使用になるときは、事前に水道事業所への届出(電話可)が必要です。
   給水申込書 様式第7号 61.0KB

引越して行かれるとき 引越されるときは、事前に水道事業所への届出(電話可)が必要です。
   水道使用中止届 様式第12号 37.5KB

長い間留守にされるとき 別荘など長い間留守にするときは、事前に水道事業所への届出(電話可)が必要です。
   水道使用中止届 様式第12号 37.5KB
中止届がない場合、使用していない間も、料金がかかり続けることになります。

水道の用途の変更するとき ・水道の用途(一般から営業用など)の変更があった場合は、用途変更届を水道事業所への提出してください。
   水道使用用途変更届 様式第13号 36.4KB

水道を廃止(撤去)するとき 「給水装置の工事について」欄へ

給水装置の所有者が代わるとき 給水装置の所有者変更があった場合は、売買契約書の写しを添付して変更届を水道事業所への提出してください。
   給水装置譲渡届 様式第6号 35.3KB
水道事業所からの
お知らせ
漏水について ・小さな漏水でも、そのままにしておくと大きな漏水となり、水道料金及び修理代の負担が多くなります。
 日頃から水道の取扱いに注意していただくとともに、毎月の水道検針員による「ご使用水量等のお知らせ」により前月と著しく使用水量が異なっている場合など、皆さんの日頃からの注意が必要です。

漏水の見つけ方
・全ての水道の蛇口を閉めてメーター内の星型が回っていれば、どこかが水漏れしていることになります。(通常、使用していないときは、星形は止まっています)
・水抜き栓の取り扱いによる漏水が多く見受けられます。中途半端な開閉により発生するものです。開閉をしっかりすることにより防ぐことができます。
漏水を発見したときは
・水道の漏水は、料金に直接影響します。漏水を発見したときは、至急市指定工事事業者に連絡して修理してください。
   市指定工事事業者名簿 75.9KB

給水管の凍結防止について  冬の冷え込みが厳しいとき、給水管が凍結や破裂することがあります。凍結を防ぐため次のことを心がけましょう。
水道管の凍結予防
 水道管がむき出しになっていたら、水を吸わない保温材や布きれを巻き、その上からビニールテープ等でしっかり押さえる。
水道の水抜き方法
 真冬日や長期間家を留守にする時は、水道の水抜きで凍結を防止しましょう。
・水を抜くとき
水抜き栓を右に止まるまで回して閉めます。蛇口を全開にして水を抜きます。
・水を出すとき
蛇口を閉じます。
水抜き栓を左に止まるまで回して開きます。
水抜き栓を中途半端に開閉すると、地下に水が流れ放しになるので、必ず止まるまで開閉して下さい。
凍結・破裂などの修理は市指定工事事業者に連絡して修理してください。

   市指定工事事業者名簿 75.9KB

水道料金について 水道料金について
 各家庭等に設置している水道メーターを毎月1~7日の間に検針を行い、水道料金を計算します。(下水道を利用している場合は、上水道と下水道料金が一緒になっています)
料金計算例
一般家庭で16m3の水道を利用した場合(メーター器20mm)
① 水道料金
1,365円(基本料金5m3まで)+1,732円50銭
(超過料金11m3×157円50銭)=3,097円
*1円未満の端数は切り捨て
② メーター使用料210円
*1円未満の端数は切り捨て
③ 水道料金計 ①+②=3,307円
   水道料金表 24.7KB

下水道等使用料について 都市計画課ページへ

水道料金の納付の方法について  水道料金の納付方法は、納付書で納める方法と口座振替で納める方法の二通りです。
納付書で納める場合
 毎月20日頃に納付書が使用者あてに届きますので、送付された納付書を持参し、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行除く)、または、水道事業所窓口で納めてください。
口座振替で納める場合
 口座振替で水道料金を納める場合は、下記金融機関に預金通帳と印鑑を持参して手続きを行ってください。口座振替は、毎月25日(金融機関が休日の場合は、翌営業日)となります。
給水装置の工事
について
取扱金融機関
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、気仙沼信用金庫、東北労働金庫、大船渡市農業協同組合、岩手県信用漁業協同組合連合会広田湾支店、ゆうちょ銀行
水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用願います。

新しく水道を引くとき  住宅を新築して給水装置の工事を行うときは、水道事業所が指定する市指定工事事業者でなければできません。

修繕などによる給水装置の工事を行うとき  修繕などを依頼される場合についても、市指定工事事業者であるか、ご確認のうえ依頼してください。
   分岐手数料・申込手数料等 27.7KB
   市指定工事事業者名簿 75.9KB

水道を廃止(撤去)するとき 今後水道を使用しなくなるため、給水装置の撤去工事を行うときは、市指定工事事業者でなければできません。
   水道使用廃止届 様式第12号 37.5KB

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