文字拡大について|音声読み上げ| 
  1. トップページ
  2. >
  3. くらし
  4. >
  5. 税金
  6. >
  7. 平成24年度住民税(市・県民税)における扶養控除の改正について

平成24年度住民税(市・県民税)における扶養控除の改正について

1.所得税(国税)、住民税(市・県民税)の扶養控除の改正

 平成23年分所得税(国税)および平成24年度住民税(市・県民税)から、次のように扶養控除が見直しされます。

年齢16歳未満の扶養控除(控除額は所得税38万円、住民税33万円)が廃止されます。
年齢16歳以上19歳未満の扶養控除額の上乗せ部分(特定扶養親族としての控除額上乗せ:所得税25万円、住民税12万円)が廃止され、扶養控除額は所得税が38万円、住民税が33万円になります。

 これらの改正は、子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無償化に伴うものです。

改正前  扶養控除額(所得控除)
区分 所得税(国税) 住民税(市・県民税)
年齢16歳未満の扶養親族 38万円 33万円
年齢16歳以上19歳未満の扶養親族 63万円 45万円

下記のように変わります

改正後  扶養控除額(所得控除)
区分 所得税(国税) 住民税(市・県民税)
年齢16歳未満の扶養親族 廃止 廃止
年齢16歳以上19歳未満の扶養親族 38万円 33万円
いずれも、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度から適用されます。

これにより、19歳未満の方を扶養している方の所得税、住民税の負担が増えることがあります。

この改正による扶養控除の全体像については、次の図をご確認ください。
扶養控除額 全体図 31.22 KB … 税制改正による扶養控除全体像を表す図
 ページトップへ 

2.「16歳未満の扶養親族」に関する注意事項【住民税における非課税限度額判定への影響について】

 上記のとおり、16歳未満の人について「扶養控除」を計上することはできなくなりますが、住民税においては、非課税限度額を計算するため、16歳未満の扶養親族としている人についても、市へ報告する必要があります。

(1)「16歳未満の扶養親族」について申告が漏れているとどうなる?

「16歳未満の扶養親族」は、住民税の非課税限度額(住民税の均等割・所得割を課税するかどうかを判定する基準となる所得金額のこと)の計算に使います。
 この記入がないと、今まで非課税だった方、及び、均等割額のみ負担いただいていた方の住民税額が平成24年度から増えてしまう場合がありますので、ご注意ください。

(2)16歳未満の扶養親族についての申告の方法

a.給与所得者の方で、c・dの申告が必要ない方
 事業所の税務担当の方から、毎年1月末に市へ提出いただいている「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容が記載)の「16歳未満扶養親族」欄に、人数が記載されていなければなりません。
給与所得者の方は、お勤め先へ提出される「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。(詳しくは、後掲「3.平成23年分から扶養控除等申告書の記入方法が一部変わっています。」をご確認ください)
 また、お勤め先から配布される「源泉徴収票」の左下「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているか、ご確認ください。(以下、様式例参照)

源泉徴収票・給与支払報告書 様式例 75.01 KB … 16歳未満扶養親族の記載確認箇所について


b.公的年金等の支払いを受けている方で、c・dの申告の必要がない方
 年金支払者から毎年1月末に市へ提出いただいている「公的年金等支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容が記載)の「16歳未満扶養親族」欄に、人数が記載されていなければなりません。
公的年金所得者の方は、年金支払者へ現況確認(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」等)を提出される際に、「扶養親族(16歳未満)」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。
 また、年金支払者から配布される「源泉徴収票」の「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているか、ご確認ください。


c.所得税(国税)の確定申告をされる方
 確定申告書の様式第2表「住民税に関する事項」欄に、「16歳未満扶養親族」についての記入欄が設けられる予定(平成23年分申告様式~)ですので、こちらの欄に、必ず16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。


d.住民税(市・県民税)の申告をされる方
 市・県民税申告書の「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。(市・県民税申告書の提出受付は、平成24年1月以後となります)


上記の記載がない場合は、非課税限度額の計算が変わることで、住民税の税額負担が増える場合があります。

a ~c の対象の方で、16歳未満の扶養親族の計上が漏れた方は、dの「市・県民税申告書」により、16歳未満の扶養親族について市へ追加申告することができます。

(3)住民税「均等割」「所得割」の非課税限度額の計算方法

a.均等割
陸前高田市では、合計所得金額が次の金額以下であれば、住民税の均等割は非課税になります。
280,000円 ×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+168,000円
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族が0人の場合は280,000円とする。


b.所得割
総所得金額等が次の金額以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。
350,000円 ×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+320,000円
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族が0人の場合は350,000円とする。


計算例
1年間の所得が200万円の世帯主(夫)は、妻と5歳・3歳・1歳の子ども3人を扶養親族にしています。

[例1]
扶養控除等申告書へ、妻を「控除対象配偶者」に記入したが、子ども3人を「住民税に関する事項」に書き忘れてしまった場合…

・住民税”均等割”の課税判定
280,000円×(1+1(妻))+168,000円=728,000円
1年の所得200万円 > 均等割課税判定計算728,000円となるので、住民税の均等割は課税されます。

・住民税”所得割”の課税判定
350,000円×(1+1(妻))+320,000円=1,020,000円
1年の所得200万円 > 所得割課税判定計算1,020,000円となるので、住民税の所得割も課税されます。

[例2]
扶養控除等申告書へ、妻を「控除対象配偶者」に記入、子ども3人を「住民税に関する事項」に記入してある場合…

・住民税”均等割”の課税判定
280,000円×(1+4(妻と子ども3人))+168,000円=1,568,000円
1年の所得200万円 > 均等割課税判定計算1,568,000円となるので、住民税の均等割は課税されます。

・住民税”所得割”の課税判定
350,000円×(1+4(妻と子ども3人))+320,000円=2,070,000円
1年の所得200万円 < 所得割課税判定計算2,070,000円となるので、住民税の所得割は課税されません。
 ページトップへ 

3.平成23年分から扶養控除等申告書の記入方法が一部変わっています

上記の「扶養控除」の税制改正に伴い、平成23年1月に給与支払者へ提出する分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方が変わっています。
十分ご注意いただき、正確な記入をお願いします。

扶養控除等申告書の変更点について

扶養控除の見直しに伴い、
扶養控除の対象となる16歳以上の扶養親族の人 … 「B控除対象扶養親族」欄に記入
扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族の人 … 「住民税に関する事項」欄に記入
していただくよう変更されています。

申告書と変更点については総務省ホームページ「個人住民税の給与所得者の扶養親族申告書等について」をご確認ください。
 ページトップへ