震災で津波被害を受けた地域で、営農再開に向けた農地などの復旧作業を行う農業者に支援金を交付します。
津波被害を受けたために、水田で農作物を生産できなかった農業者
4月1日以降に行った次の作業が該当します。 ・農地のごみ・がれきの除去や除塩活動 ・水路などの簡易な補修 ・農地周辺の草刈など
作業時間1時間当たり1,400円。 ただし、作業を行う水田面積10アール(水張り面積)につき35,000円を限度とします。 ※ 支援金の交付を受けるためには、速やかに申請などの手続きを行う必要があります。 ただし、水利組合などの組織で作業を行う場合、手続きは不要です。
農林課農政係(内線281)
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