入所申込
入所承諾
【24年度4月入所に関する通知について】
平成24年度から新規に希望された方に対する入所の可否については、3月上旬ごろ文書でお知らせする予定にしております。
4月からの入所申込み及び面接は終了しておりますが、事情があり、保育が必要とされる方は、社会福祉課までご相談ください。
入所できる児童
陸前高田市に居住している方で、保護者および同居の祖父母などが次のいずれかの理由により、日中子どもの保育ができない場合、入所の申し込みができます。
(1)家庭外労働 … 日中、家庭の外で仕事をしている。
(2)家庭内労働 … 日中、家庭内で日常の家事以外の仕事をしている。
(3)母親の出産 … 母親の出産前後(産前8週間、産後12週間)
(4)疾病など … 病気、けが、心身に障がいがある。
(5)病人の看護など…家庭内の病人や心身に障がいがある人を常に看護している。
(6)家庭の災害 … 地震、風水害、火災などの災害の復旧に当たっている。
(7)市長が前各号に類する状態にあると認めた場合
定員を超えるとき
近年、新規入所児童の低年齢化が進み、申し込み多数の場合は第1希望の施設に入所できないときがあります。(特に、乳児から3歳未満児)
保育室が過密状態になることを防ぐため、第1希望以外の施設に入所を承諾するときがあります。
入所希望者が各施設の定員を超えるときは、申し込み順でなく、仕事の状況、世帯の状況などを総合的に勘案し、保育を実施する必要性の高い児童を優先して入所承諾します。
保育料
保育料は、「前年分所得税」と「前年度の市民税」額で決定されます。平成24年度(24年4月から25年3月)の保育料は、「平成23年分所得税」と「平成23年度の住民税」額で決定されます。
平成24年度の保育料は4月20日ごろ各施設を通じて保護者に通知する予定にしております。
この当初の保育料は、保育料算定時期と税額算定の時期が重なるため、保護者の方から提出された課税資料と平成23年分の課税実績などを勘案し、仮に算定します。
課税資料を提出されていない場合、保育料の算定ができないため、その児童の年齢の最高額で仮に算定します。
■ 平成23年度保育料徴収基準表(参考)
| 階層区分 |
適用 |
3歳未満児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
| A |
生活保護世帯 |
0 |
0 |
0 |
| B |
非課税世帯 |
6,000 |
4,000 |
4,000 |
| 特B |
非課税世帯のうち母子世帯など |
0 |
0 |
0 |
| C1 |
市民税均等割のみ |
13,000 |
10,000 |
10,000 |
| C2 |
市民税所得割1円~5,000円未満 |
16,000 |
13,000 |
13,000 |
| C3 |
市民税所得割5,000円以上 |
18,500 |
15,500 |
15,500 |
| D1 |
所得税2,000円未満 |
21,000 |
18,000 |
18,000 |
| D2 |
所得税2,000円~5,000円未満 |
24,000 |
21,000 |
21,000 |
| D3 |
所得税5,000円~10,000円未満 |
26,000 |
23,000 |
23,000 |
| D4 |
所得税10,000円~20,000円未満 |
28,000 |
25,000 |
25,000 |
| D5 |
所得税20,000円~40,000円未満 |
30,000 |
27,000 |
27,000 |
| D6 |
所得税40,000円~71,000円未満 |
33,000 |
30,000 |
28,500 |
| D7 |
所得税71,000円~103,000円未満 |
36,000 |
33,000 |
| D8 |
所得税103,000円~413,000円未満 |
| D9 |
所得税413,000円以上 |
※ 平成24年度保育料は変更になる場合があります。
※ 兄弟(姉妹)で同時に入所するときは、年齢の低い児童の保育料が軽減されます(2番目の入所児童が通常保育料の半額に、3番目以降の入所児童は無料になります)。
※ B階層(非課税世帯)に該当する母子(父子)世帯や障がい者(児)の方と同居する世帯は、保育料が免除される場合があります。ただし、以下の場合は該当しません。
※ C階層に該当する母子(父子)世帯や障がい者(児)の方と同居する世帯は、保育料徴収基準表から1,000円減額されます。
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