子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会で応援するという趣旨で実施されています。平成24年度からの恒久的な現金給付の仕組みに向けて円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当を実施いたします。
子ども手当は平成24年3月まで実施されます。(10月以降受給するには全ての方の申請が必要です)
10月からの子ども手当の支給額は(子ども一人の月額)
① 0歳~3歳未満 15,000円
② 3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子 10,000円
・第3子以降 15,000円
③ 中学生 10,000円
※ 子どもの人数は18歳に達する最初の3月31日までにある子を年齢の上の子から数え、15歳までの子ども手当の対象になる順序により手当支給額が決まります。
■ 子ども手当の申請の経過措置
平成23年9月まで受給されていた方も、いままで申請していなかった方も10月から受給するためには、新たに申請する必要があります。
① 平成23年9月分まで陸前高田市から受給されていた方には、ご案内をお送りしています。ご案内をお持ちになって窓口で平成24年3月31日までに申請すれば平成23年10月分からの支給になります。
② 平成23年10月1日以降に他の区市町村から転入された方や出生された方は、経過措置の対象になりません。申請された翌月分から支給されます。ただし、月の下旬に転入された方や出生された方は、転入日および出生日の翌日から起算して15日以内の申請であれば転入した月、または出生した月の申請として扱われます。
③ 経過措置の対象になる方は、平成23年9月30日と平成23年10月1日の両日に陸前高田市に住所がある方が対象です。
■ 子ども手当の受給者について
① 子どものいるご家庭の生計中心者が受給者になります。(所得が高い方)
② 仕事上などで単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している市区町村で申請する必要があります。
③ 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
④ 10月からの子ども手当では、子どもの父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、子どもと同居している方が優先になります。ただし、通常の申請に加えて下記書類等のいずれかの提出が必要となります。
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し
⑤ 外国籍の方の受給者は、在留資格や在留期間により受給の可否が決まります。
⑥ 受給者が公務員の場合は、勤務する所属庁に申請してください。
⑦ 子どもの父母の両方が仕事上などにより、日本国内に子どもを残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で子どもと生計を同じくし、養育している方を父母指定者として子ども手当を受給することができます。
⑧ 児童福祉施設・里親等に入所している子どもについては、施設設置者・里親が受給することができます。
■ 子どもの居住要件
① 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象児童にはなりません。
(留学については、次項の「海外に居住する子ども」を参照ください)
② 外国籍の子どもの場合は、在留資格や国内の居住状況により受給が決まります。
③ 子どもが全寮制の学校の寮に入っている場合などは、所定の書類(施設収容証明および子どもの住民票)を提出することで、父母の方が受給することができます。
■ 海外に居住する子どもの場合
① 海外居住の子どもは、留学以外は支給対象にはなりません。
② 留学については次のとおりです。
留学は教育を受けることを目的として日本国外に居住して、父母等と同居していないことが要件であり次の4点の要件を満たすものが支給対象児童になります。
ア.日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、日本国内に継続して3年を 超えて住所を有していたこと
イ.教育を受ける目的として日本国外で居住していること
ウ.父母等と同居していないこと
エ.日本国内に住所有しなくなった日から3年以内のものであること
■ 子ども手当を受けるためには(申請に必要なもの)
① 印鑑(ネームスタンプ印は不可)
② 申請者名義の金融機関口座(配偶者や子どもの口座には振り込めません)
③ 健康保険被保険者証
④ その他、申請者の個々の状況により指定された書類を提出していただく場合があります。
・申請に必要なものをお持ちになり、陸前高田市役所 社会福祉課で申請してください。
・申請した翌月分からの支給になり、遡及することはできません。
ただし経過措置に該当する方は、平成24年3月31日までに申請すれば平成23年10月分から支給されます。
・申請時に必要書類が揃っていない場合は、後日提出することができます。
■ 既に支給を受けている方
※ 受給者(手当を受取っている者)の変更は出来ません。受給者の変更が必要な場合はお問い合わせください。
お問い合わせ 社会福祉課児童福祉係
電話:0192-54-2111(内線203)