○陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月5日

条例第5号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業として、次の事業を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 漁業集落排水事業

(下水道事業に対する地方公営企業法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

3 下水道事業の処理区域等は次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画(以下「事業計画」という。)に定める予定処理区域面積及び計画処理人口

(2) 農業集落排水事業 陸前高田市農業集落排水施設条例(平成11年条例第19号)第2条に定める施設及び処理区域

(3) 漁業集落排水事業 陸前高田市漁業集落排水施設条例(平成16年条例第11号)第2条に定める施設及び処理区域

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 権限を行う市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため権限を行う市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項の期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、権限を行う市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 陸前高田市上水道事業施設の設置、管理に関する条例(昭和33年条例第8号)

(2) 陸前高田市上水道事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第32号)

(3) 陸前高田市上水道事業特別会計設置条例(昭和39年条例第34号)

(昭和45年4月17日条例第17号)

この条例は、岩手県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第12号で昭和56年4月15日から施行)

(昭和59年3月17日条例第15号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の広田半島東部地区簡易水道事業及び広田半島西部地区簡易水道事業に係る規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第23号で昭和59年11月6日から施行)

2 簡易水道事業条例(昭和56年条例第17号)は、廃止する。

(昭和62年6月23日条例第12号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第18号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第30号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 陸前高田市営農飲雑用水施設設置条例(昭和63年条例第13号)は、廃止する。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

町名

字名




立方メートル

水道事業

高田町

中川原 古川 洞の沢 飯森場 大石沖 曲松 下和野 中田 栃ヶ沢 砂畑 西和野 中長砂 鳴石 裏田 中和野 長砂 大石 川原 東和野 寒風 森の前 荒町 太田 本宿 馬場前 大町 山苗代 中宿 並杉 馬場 荒沢 下宿 館の沖 本丸 法量 大隅

17,008

8,418.0

気仙町

神崎 奈々切 三本松 水上 荒川 中堰 田の浜 要谷 荒川沢 砂盛 丑沢 福伏 中井 木場 二日市 上長部 中ヶ谷 土手影 湊 川口 内野 月山 町 垂井ヶ沢 牧田 町裏 愛宕下 古谷 中瀬 小渕 双六 的場

広田町

長洞 谷地 赤坂角地 御城林 小長洞 明下 根岬 越田 長根洞 六ヶ浦 集 大陽里 袖野 平畑 久保 大陽 小屋敷 山田 中沢 長船崎 後花貝 蒲田 田端 前花貝 大祝 泊 天王前 黒崎 後浜 羽根穴 岩倉 大久保

小友町

金浜 中西 新田前 雲南 冥加沢 上の坊 泉田 茂里花 両替 柳沢 谷地前 浦の前 茗荷 後谷地 唯出 浦田 三日市 宮崎 谷地館 小屋敷 松山前 柳沢前 小ヶ口前 沢辺 西の坊 花崎 小谷地上 中里 唐笠松 衣地下 小ヶ口 獺沢 西下 下新田 上新田 矢の浦 茶立場 猪森 衣地 鳥嶋 小崎下 財当 花前 塩谷 金田 腰廻 鳥越 門前 菖蒲 小友浦

米崎町

沼田 野沢 松峰 和野 中田 川内 脇の沢 西風道 川崎 佐野 館 中島 地竹沢 高畑 川西 堂の前 糠塚沢 川向 樋の口 和方 西の沢 神田 道の上

矢作町

山谷 味米 信内 二田野 大嶋部 諏訪 山崎 三の戸 袖野 越戸内 片地家 鍋谷 東角地 二又 中平 打越 愛宕下 坂下 金屋敷 馬越 寺前 木戸口 神明前 湯漬畑 堂前 小嶋部 中島 耳切 根岸 元屋敷 梅木 沖 清水

竹駒町

相川 細根沢 赤畑 上壺 滝の里 大畑 新田 下壺 仲の沢 十日市場 北平 上細根  童子

横田町

太田 銭洞 久連坪 袋沢 堂の沢 狩集 金成 本宿 砂子田 西宿 黄金山 梅の木 友沼 釘の子 三日市 志田実

  線を付してある字名は、その一部であることを示す。

陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月5日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年2月5日 条例第5号
昭和45年4月17日 条例第17号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和59年3月17日 条例第15号
昭和62年6月23日 条例第12号
昭和63年9月29日 条例第18号
平成6年12月20日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第32号
平成17年3月24日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第11号
平成26年3月10日 条例第16号
令和2年12月10日 条例第38号
令和4年9月13日 条例第17号