請願・陳情の提出について |
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市政などについて意見や要望があるときは、請願書や陳情書を提出することができます。 請願(陳情)書の作成方法について・請願(陳情)書は、1件1内容とし、日本語を用いて作成してください。
請願(陳情)書の提出方法について請願(陳情)書は、議会事務局で随時受け付けしています。(閉庁日を除く、午前8時30分~午後5時15分) 請願(陳情)書の審査等について(1)提出された請願(陳情)書の取り扱いについては、下記のとおりです。 陳情書の取り扱いについて平成29年第3回(9月)定例会において、陸前高田市議会会議規則の一部を改正したことにより、平成29年10月1日からは、提出者の方の住所が市内外にかかわらず、全員協議会の際、その写しを議員に配付することになりました。 |
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