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災害復興寄附金及び義援金の受付窓口について
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陸前高田市では、今回の震災に係る寄附金及び義援金に関する受付を次のとおりとしました。
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1.留意点
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■ 寄附金・・・・・陸前高田市の災害復旧及び復興のために
■ 義援金・・・・・陸前高田市内の被災者に対する生活支援として
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2.寄付金の受付について
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寄附金の使途
市が行う災害復旧等事業の財源として活用させていただきます。
寄附金の振込先
受取人口座名義:陸前高田市災害対策本部
振込先銀行口座:岩手銀行高田支店 普通預金 2044715
税制上の優遇措置について
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
なお、銀行振込により、寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるため受領書(証明書)にかえることができます。
寄附金の現金書留による郵送について
寄附金について、現金書留により郵送する場合は、送付金額、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記載した文書を同封し、表面の見やすい所に「救助用郵便」と記載の上、陸前高田市災害対策本部あてに送付願います。後日、受領書を送付させていただきます。
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3.義援金の受付について |
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義援金の使途
義援金は、被災された方々へ、生活支援や再建のために被災の程度に応じてお届けいたします。
義援金の振込先
受取人口座名義:陸前高田市災害対策本部
振込先銀行口座:岩手銀行高田支店 普通預金 2044626
※ 岩手銀行各店及び全国の地方銀行の「窓口」での振込については、手数料が免除されます。なお、金融機関によっては手数料が発生する場合がございますので、事前にご確認ください。
また、ATM、インターネットでの振込・振替の場合には手数料がかかりますのでご注意ください。
税制上の優遇措置について
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
なお、銀行振込により、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるため受領書(証明書)にかえることができます。
義援金の現金書留による郵送について
義援金について、現金書留により郵送する場合は、送付金額、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記載した文書を同封し、表面の見やすい所に「救助用郵便」と記載の上、陸前高田市災害対策本部あてに送付願います。
後日、受領書を送付させていただきます。
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