補助対象者
・次の項目のいずれにも該当する者
(1)市内に住所を有する者
(2)満18歳以上の者(学校等に在学中の方は除きます。)
(3)公共職業安定所において求職申込みを行っている者
補助金の対象となる技能講習
・労働安全衛生法別表第18に規定する次の技能講習(講習機関の指定はありません。)
(1)小型移動式クレーン運転技能講習
(2)フォークリフト運転技能講習
(3)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
(4)車両系建設機械(解体用)運転技能講習
(5)不整地運搬車運転技能講習
(6)高所作業車運転講習
(7)玉掛け技能講習
(8)ガス溶接技能講習
(9)ショベルローダー等運転
補助金の対象となる経費
・テキスト代を除く技能講習の受講料
補助額
・補助金の対象となる経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
※1会計年度につき1人15,000円が限度額になります。
対象期間
・技能講習の終了日が、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
提出期限
・資格を取得した日から60日以内
申請書類
・下記の書類を各1部
■陸前高田市求職者資格取得支援事業費補助金交付申請書(別添 様式第1号)
(添付書類)
・ハローワーク受付票
・技能講習修了証の写し(表・裏両面)
・受講料の領収書の写し
※その他市長が必要と認める書類を求める場合があります。
※申請書類の記載の際の注意事項
交付決定
・上記申請書を受理後、申請内容を審査し、「交付決定通知書」により通知します。
補助金の請求・支払
・交付決定の日から15日以内に下記の書類を提出していただき、すみやかに支払う予定です。
■陸前高田市求職者資格取得支援事業費交付請求書(別添 様式第2号)
※申請書類の記載の際の注意事項
問い合わせ先
陸前高田市地域振興部商政課
TEL:0192-54-2111(内線437)
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