イベント案内
就活・求職者向け
現在、開催予定のイベントはありません。
事業者・企業向け
■岩手働き方改革推進支援センター無料WEBセミナー
日時:令和3年1月から3月にかけて複数回開催(詳細はチラシ参照)
主催:岩手働き方改革推進支援センター(岩手労働局委託事業)
内容:①同一労働同一賃金について
②長時間労働の是正・時間外労働の上限規制
③最低賃金制度と業務改善助成金、他
各内容ともに1回90分
方法:オンライン(Zoom meetings)
申込:別添チラシの必要事項を記入の上、開催日3日前までにFAXかメールで申込み
問合せ先:岩手働き方改革推進支援センター 電話:0120-664643
「チラシ」はこちら
陸前高田市ふるさとハローワークのご案内
陸前高田市ふるさとハローワークは、陸前高田市とハローワーク大船渡が共同で運営する就職支援拠点です。就職活動及び市内の企業の求人募集をサポートします。
ふるさとハローワーク案内【チラシ】
陸前高田市ふるさとハローワークでは、毎月2回、ジョブカフェ気仙による就職に関するお悩みや質問などを受け付けています。お気軽にご相談ください。(要予約)
ジョブカフェ気仙「高田スポット」のご案内
求人情報
ハローワーク新規週間求人情報
・03月01日発行分
・02月22日発行分
・02月15日発行分
・02月08日発行分
※最近1ヵ月分の新規求人情報を掲載しています。
すでに終了している求人が含まれている場合があります。また、ここに掲載されている他にも大船渡管内の求人はあります。各求人の詳細や他の求人について知りたい場合は、ハローワーク大船渡もしくは陸前高田市ふるさとハローワークにお問い合わせください。
ハローワーク大船渡 大船渡市大船渡町字赤沢17-3 0192-27-4165
陸前高田市ふるさとハローワーク 高田町字荒町33(KC30-19) 0192-53-2525
ハローワークインターネットサービス
全国の求人情報をインターネットで検索することができます。
ハローワークインターネットサービス
Yahoo!しごと検索
Yahoo!しごと検索の陸前高田市の求人情報を見る事ができます。
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公共職業訓練のご案内
陸前高田高等職業訓練校からのお知らせ
令和3年度職業訓練生の募集(申込受付中)
令和3年4月入校の2訓練科の職業訓練生を募集します。チラシに詳しい内容を載せていますのでご覧ください。
「チラシ」はこちら
募集訓練科 |
訓練期間 |
主な訓練内容 |
修了後の特典(国家資格) |
建築設計家 |
2年間(年間50日) |
建築物の設計及び製図 |
・技能士補の取得
・2級技能検定学科試験の免除
・2級技能検定受験資格の短縮
・2級建築士の受験資格の短縮
|
木造建築科 |
3年間(年間50日) |
在来工法による継手、仕口等の加工 |
陸前高田高等職業訓練校の問い合わせ先
職業訓練法人 陸前高田職業訓練協会(高田町字鳴石50-10)
電話番号:0192-55-3995
支援制度
技能講習に係る経費の1/2を補助「求職者資格取得支援事業費補助金」のご案内
詳しくはこちらをご覧ください。
チラシはこちら。
県外大学等に通う岩手県出身学生向け「Uターン就活応援助成金」
詳しくはチラシ、ジョブカフェいわてのポータルサイトをご覧ください。
・Uターン就活応援助成金チラシ
・ジョブカフェいわてポータルサイト
勤労者向け各種融資あっせん制度
勤労者向け各種融資あっせん制度のご案内
設備貸与制度のご案内(いわて産業振興センター)
岩手県内の中小企業の皆様が必要とする機械、設備をセンターが購入し、長期・低利で貸与する制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
その他
労働条件相談ほっとライン
労働条件相談ほっとラインは、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などを行う、電話相談です。(事業場に対する指導等はできません。)
電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名も相談できます。
電話番号:0120-811-610
「チラシ」
「ホームページ(厚生労働省)」
岩手県の最低賃金について
岩手県の最低賃金
職業訓練指導員試験の実施について
令和2年度は終了しました。
「陸前高田の未来を支える若者インタビュー」
・ vol.1
・ vol.2
・ vol.3
「出前無料労働相談会」開催のお知らせ
職場のトラブルで悩んでいませんか。労働者と使用者との間の様々な問題について、岩手県労働委員会の委員(弁護士、労働団体役員、経営者等)が相談に応じます。
事前予約の上、ご利用ください。
岩手県公式ホームページ
職場のマタハラでつらい思いをしていませんか?
「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談ください!
男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎えますが、依然として、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いのトラブルは多く、社会問題となっています。
妊娠・出産・産休・育休等を理由として解雇すること、契約の更新をしないこと、退職を強要することなどは男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法違反です。ご不明な点などは岩手労働局雇用均等室へご相談ください。
(電話019-604-3010)
リーフレット:働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ 職場でつらい思い、していませんか?
リーフレット:ストップマタハラ
育児・介護休業法の改正のお知らせ
平成29年10月から「改正育児・介護休業法」等が施行されます。子が保育園に入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認いただくか、岩手労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。
(電話019-604-3010)
リーフレット:保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります
無期転換ルールとは
労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。詳細は、岩手労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。(電話019-604-3010)
リーフレット:安心して働くための「無期転換ルール」、定年後の無期転換ルールの特例
職場のトラブルで悩んでいませんか?
労働者と使用者との間のさまざまな問題について、相談に応じます。
岩手県公式ホームページ
働き方改革の推進について
厚生労働省HP「働き方改革」の実現に向けて
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