陸前高田市子育て応援クーポン券を交付しています。
子育て応援クーポン券とは?
子育て世帯の経済的負担軽減と元気で健やかな児童の育成を支援するため、以下により陸前高田市子育て応援クーポン券の交付を行っています。
対象児童及びクーポン券の金額
1. 令和2年度4月2日以降に出生した方、または満1歳になるまでに市に住民登録をした児童 クーポン券3万円
2. 申請年度の翌年度に小学校入学予定の児童 クーポン券2万円
3. 申請年度の翌年度に中学校入学予定の児童 クーポン券1万円
※クーポン券は陸前高田商工会発行の商品券となります。
※申請年度の10月1日に児童及び保護者が陸前高田市に住所を置くもの(申請時にも児童、保護者ともに陸前高田市に住所を置くもの)
交付対象者
対象児童を現に監護している保護者等
※対象児童、保護者等とも陸前高田市に住民登録があることが必要です。
申請方法
1. 申請の際に以下ものをご持参ください。
①申請書、②本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)、③印鑑(朱肉を使うもの)、④委任状(保護者、同居の親族以外の申請)が必要です。
2. 7月1日以降に出生されたお子さんについては、市民課にて住民登録の後、子ども未来課にて交付申請の受け付けを行います。
申請期限
1. 出生児童 出生から1歳を経過するまで
2. 令和3年度に小学校、中学校入学予定児童分の申請についてと令和3年3月1日(月)以降申請分の「クーポン券」の交付については、後日、日程調整し窓口にてお渡しします。
※土日祝日、ゴールデンウィーク及び年末年始を除く。
申請受付時間及び場所
1. 時間 土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く午前8時30分から午後5時まで
2. 場所 福祉部子ども未来課(市役所2号棟1階)
問い合わせ先
子ども未来課子ども家庭係(内線204)
児童手当
児童手当とは?
児童を育てている家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長のために支給される手当です。
支給要件
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手当額
年齢区分別手当額 |
年齢区分 |
年齢区分の詳細 |
子の順位 |
手当月額 |
0歳から3歳未満 |
出生の翌月から3歳に到達した月 |
― |
15,000円 |
3歳から小学生 |
3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度の3月まで |
第1子、第2子 |
10,000円 |
3歳から小学生 |
3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度の3月まで |
第3子以降 |
15,000円 |
中学生 |
12歳に到達した年度の3月の翌月から15歳に到達した年度の3月まで |
― |
10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
■所得制限限度額(平成24年6月1日より)
所得制限限度額表 |
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1042.1万円 |
6人目以降 |
1人増すごとに38万円加算 |
|
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
支給時期
支払日 |
支給対象月 |
6月10日 |
2、3、4、5月分 |
10月10日 |
6、7、8、9月分 |
2月10日 |
10、11、12、1月分 |
※支払日が土日祝日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支払日とします。
認定請求の方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。( 公務員の場合は勤務先に
)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
■認定請求に必要なもの
①マイナンバーカード(通知カード可)
②印鑑(朱肉を使うもの)
③請求者の健康保険被保険者証
④請求者名義の振込口座通帳またはキャッシュカード
※請求者と児童が別住所である場合や、児童の父母以外の人が申請される場合は、別途「別居監護の申立書」「子どもの居住している世帯全員の住民票」や「生計維持の申立書」などが必要になることがあります。
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現況届
毎年6月1日現在、児童手当を受給中の方は、年に一度受給資格および所得要件の確認のため、「現況届」を提出していただく必要があります。
対象の方には、5月下旬~6月上旬ごろに現況届用紙およびご案内文書などを発送いたしますので、内容をご確認のうえ、手続をお願いします。
その他届出
①第2子以降出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
②受給者が公務員になったとき
③子どもが児童福祉施設等へ入所したとき、または里親等へ委託されたとき
④住所・氏名・振込先金融機関に変更があったとき
⑤受給者が他の市町村に転出したとき
※上記の事由が発生した場合15日以内に手続きをしてください。また、この他にも届出の必要なものがありますので詳しくは窓口にてお問い合わせ願います。
問い合わせ先
陸前高田市福祉部子ども未来課子ども家庭係
TEL:0192-54-2111(内線203)
児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父又は母のいない児童の家庭や、実質的に父又は母が不在の状態にある児童の家庭に対し、その生活の安定と自立の促進を図ることを目的として支給され、児童の心身の健やかな成長に役立ててもらうための手当です。
支給要件
次のような条件にあてはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で法令で定める程度の障がいがある児童を養育している方に支給されます。
・父と母が離婚した児童
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)
・父(母)の生死が不明な児童
・父(母)が1年以上同居せず、遺棄している児童
・父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
・未婚で出生した児童
・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当額(令和2年4月から)
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児童1人 |
児童2人(加算額) |
児童3人以降(加算額) |
全部支給 |
43,160円 |
10,190円 |
6,110円 |
一部支給 |
43,150~10,180円 |
10,180~5,100円 |
6,110~3,060円 |
ただし、前年(1月から7月までの月額の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により一部または全部が支給されません。
支給時期
支払日 |
支給対象月 |
11月11日 |
9月、10月分 |
1月11日 |
11月、12月分 |
3月11日 |
1月、2月分 |
5月11日 |
3月、4月分 |
7月11日 |
5月、6月分 |
9月11日 |
7月、8月分 |
※支払日が土・日・祝日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支払日とします。
認定請求の方法
認定請求書のほか、事前に準備していただく書類がありますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
障害年金等を受給しているひとり親家庭等の「児童扶養手当」受給要件が見直されます
■見直しの内容
現在、障害年金等を受給しているひとり親家庭は、障害年金等額が児童扶養手当を上回る場合には、手当が受給できません。
令和3年3月(令和3年5月支払)から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
■手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給者としての認定(非該当を含む)を受けている方は、原則申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するために、市への申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より以前であっても、事前申請は可能です。
■支給開始月
通常、手当は申請の翌月分からの支給開始となりますが、これまで障害年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給ができます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年3月末日までに手当の申請をしている場合、令和3年5月に支払われます。
■その他の年金を受給しているひとり親家庭等の方
障害年金等以外の年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の月額相当額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます。
・障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま
現況届
受給資格者は毎年8月に必ず現況届を提出することになっており、受給資格及び所得審査がおこなわれ、支給額が決定されます。
提出がない場合、8月分以降の手当は支給できません。
その他届出
次の場合は届出が必要となります。
・氏名、住所、支払金融機関、扶養義務者の変更(増減)や、証書の紛失等
・受給者が婚姻した
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
・その他支給要件に該当しなくなった 等
・受給者(配偶者)または児童が公的年金の受給対象となった(対象ではなくなった)等
・申請内容に変更があったとき。
(住所、氏名、振込先口座、監護者、世帯状況、対象児童人数、年金の変更等)
※ひとり親家庭等(寡婦)医療費も同様です。
問い合わせ先
陸前高田市福祉部子ども未来課子ども家庭係
TEL:0192-54-2111(内線203)
問い合わせ先
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