傷病給付金(国保の事業主)

更新日:2024年03月04日

国民健康保険に加入の事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症対策国保事業者傷病給付金が支給されます

 国保被保険者である事業主が、新型コロナウイルス感染症に感染するなどして事業活動を休んだ場合に、傷病給付金を支給します。

対象者

 給付を受けることができるのは、1.~3.の条件をすべて満たす人です。

  1. 事業を営む国保被保険者(給与の支払いを受けている人を除く)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染したため、または感染が疑われるため事業を休んだ人
  3. 2.の状態が4日以上続いている人(事業活動を予定していた日に限る)

(注意)「感染が疑われる」とは、高熱等の症状がある場合など、帰国者・接触者相談センター等に相談する目安に該当する場合です。

支給対象期間

事業活動ができなくなって4日目以降の事業活動ができなかった期間(事業活動を予定していた日に限る)

※事業活動ができなくなった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、傷病給付金の請求権は消滅します。

支給額

3,000円×日数

制度の適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日

申請に必要な書類

 1.に、傷病を証明することのできる書類等を添えて提出してください。
 市が、申請内容を審査し交付決定を行った後に、2.に通帳等の写しを添えて提出してください。

必要な書類の詳細
No 提出書類 あわせて提出する書類
1. 新型コロナウイルス感染症対策国保事業者傷病給付金交付申請書(Wordファイル:31.5KB)
2. 新型コロナウイルス感染症対策国保事業者傷病給付金交付請求書(Wordファイル:30.5KB) 通帳等の金融機関名、支店、口座番号および名義人(フリガナ)記載部分の写し

交付要綱

申請先・問い合わせ先

陸前高田市福祉部保健課国保係
電話:0192-54-2111(内線141・142)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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