(終了しました)陸前高田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

1世帯当たり3万円の給付金の申請受付は、10月31日で終了しました。

 

1 事業の概要

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた住民税非課税世帯に対して生活の支援を行うため、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業を実施します。

新着情報

2 支給要件(支給対象世帯)

次の1.または2.にあてはまる世帯

1. 住民税非課税世帯(手続方法は「4.手続き方法1.」へ)

次のア~イすべてを満たす世帯。

ア 基準日(令和5年6月1日)において陸前高田市の住民基本台帳に記録されている者

イ 同一の世帯に属する者全員が、令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者または市町村の条例で定めるところによりこの市町村民税均等割を免除された者

2. 家計急変世帯(手続方法は「4.手続き方法2.」へ)
1.のほか、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

3 給付額

1世帯当たり3万円

4 手続き方法

(1)住民税非課税世帯の手続き方法

世帯の全員が、令和5年1月1日以前から陸前高田市にお住まいの場合

【通知】

世帯全員の市町村民税が非課税であるなど支給対象となりうる世帯に、市から給付内容や確認事項を記載した「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を令和5年7月に郵送します。給付を受ける場合は、「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。※ 支給要件を満たさない場合は、「確認書」の提出は不要です。

【提出書類】

提出書類
給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 「確認書」のみ提出してください
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

・「確認書」

・本人確認書類のコピー(注1)

・通帳(見開き部分)またキャッシュカードのコピー

確認書の支給口座欄が空欄である場合

 

注1)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー1点)を提出してください。

・公的機関が発行する写真付き証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精 神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

・その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

 【提出期限】

令和5年10月31日までに提出してください。

※ 回答期限までに「確認書」の提出がない場合は、本給付金の給付を辞退したとみなします。

【代理申請をする場合】
●代理人になれる方

・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

 ●提出書類等

確認書裏面の委任欄に必要事項を記入してください。

保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出し、委任欄は空欄としてください。

※ 代理人口座に振り込みを希望する場合は、特別な事情がない限り認められませんので事前にご相談ください。

 

●世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(以下「申請書」という。)」等の書類を提出してください。

【提出書類】
・「申請書」

申請書(請求書)及び記入例(Excelファイル:106.7KB)

申請書(請求書)及び記入例(PDFファイル:203.9KB)

・申請者(請求者)の本人確認書類のコピー(上記注1)

・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー

 ・「令和5年度住民税非課税証明書」のコピー(令和5年1月1日現在の住所地で発行)

※ 令和5年1月1日時点の住所地が陸前高田市以外の方全員分。

 【申請期限】
令和5年10月31日

【注意事項】

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度市県民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・市町村民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。その場合は、「確認書」を提出しないようお願いします。

・本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

・ 基準日翌日以降の修正申告等により令和5年度市町村民税が課税から非課税になった場合は、「確認書」を送付していないため、改めて申出が必要となりますので、担当までご連絡ください。

【給付を辞退する方】
手続きは不要です。

(2)家計急変世帯世帯の手続方法

【申請できる世帯】

 令和5年1⽉以降、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて収⼊が減少し、令和5年度分の住⺠税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収⾒込額が、住⺠税均等割⾮課税相当⽔準以下の世帯の⽅

【受付開始】

 令和5年8⽉1⽇〜

【判定⽅法】

 ・令和5年1⽉以降の任意の1か⽉の収⼊を年収に換算して判定します。

 ・収⼊の種類は給与、事業、不動産、年⾦です。

  ※ ⾮課税の公的年⾦等収⼊(遺族・障害年⾦など)は含みません。

    ※ ⾮課税相当⽔準の収⼊は、世帯構成により異なりますので、下表をご確認くだ

   さい。

 ・申請時点の世帯状況で、令和5年度分住⺠税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収⼊(所得)について判定します。    

    ※   ⼀度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。

  ※   基準⽇(令和5年6⽉1⽇)に同⼀世帯だった親族が基準⽇翌⽇以降に別世帯として同⼀住所に住⺠登録した場合(世帯分離)は、同⼀世帯とみなします。

   同⼀の住所に住⺠登録されている⼀⽅の世帯が給付⾦を受給した場合、もう⼀⽅の世帯は給付⾦を受けることができません。

【計算方法】
世帯員

【収入】

年間収入見込額

(1)

【非課税相当額】

非課税相当収入限度額

(2)

【控除】

【所得見込】

年間所得見込額

(6)

【非課税相当額】

非課税所得限度額

(7)

 

給与所得控除額

(3)

事業収入等の経費

(4)

公的年金等控除

(5)

1              
2              
【早見表】
家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合

93.0万円

38.0万円

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合

137.8万円

82.8万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.3万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.9万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.9万円 166.8万円
早見表
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

 

※世帯員の全員のそれぞれの収入(所得)で計算します。

■収入額での計算

(令和5年1月以降の任意の1か月の収入)×12か月=(1)

(1)≦(2)((1)の金額が早見表(2)の金額以下)の場合に支給対象となり

ます。

■所得額での計算

収入額ベースで支給対象とならなかった方は、次に所得額ベースで計算します。

(6)≦(7)(上表(6)の金額が早見表(7)の金額以下)の場合に支給対象と

なります。

上表(6)年間所得見込額=(1)年間収入見込額-((3)給与所得控除額+(4)事業収入等の経費+(5)公的年金等控除)

控除額等の計算は次のとおりです。

控除額等の計算

(3)給与所得控除額 算定式

給与収入分が162.5万円以下→55万円

給与収入分が162.5万円超180万円以下→給与収入分×40%ー10万円

給与収入分が180万円超360万円以下→給与収入分×30%+8万円

給与収入分が360万円超660万円以下→給与収入分×20%+44万円

(4)事業収入等の経費
当該収入のために要した経費×12か月
(5)公的年金等控除額算定式

(65歳未満の方)

   公的年金等収入分→控除額

:60万円以下→公的年金等収入分の全額

:60万円超130万円未満→60万円

:130万円以上410万円未満→公的年金等収入分×0.25+27万5千円

:410万円以上770万円未満→公的年金等収入分×0.15+68万5千円

(65歳以上の方)

   公的年金等収入分→控除額

:110万円以下→公的年金等収入分の全額

:110万円超330万円未満→110万円

:330万円以上410万円未満→公的年金等収入分×0.25+27万

5千円

:410万円以上770万円未満→公的年金等収入分×0.15+68万

5千円

 

【申請方法】

給付金の受給には申請が必要です。

要件を満たす方は、申請書類を下記よりダウンロードしてください。

申請書類の郵送を希望する場合は、担当までご連絡ください。

【提出書類】

・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給(家計急変世帯分)申請書(請求書)

申請書(請求書)及び記入例(Excelファイル:95.8KB)

申請書(請求書)及び記入例(PDFファイル:229.6KB)

・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)

申立書及び記入例(Excelファイル:120.9KB)

申立書及び記入例(PDFファイル:291KB)

・申請書(請求者)本人確認書類の写し

本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金(注1)と同じです。

・申請者(請求者)の世帯の状況を確認できる書類のコピー

・戸籍謄本、住民票のコピー

・戸籍の附票のコピー

令和5年1月1日以降、転居された方のみ提出してください。

・受取口座を確認できる書類のコピー

通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー

・「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)」に記載した、任意の1

か月の収入の状況を確認できる書類または令和5年中の収入見込額書類のコピー

任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細

令和5年中の収入見込額書類:令和5年分の源泉徴収票または確定申告書

【送付先】

郵便番号029-2292

陸前高田市高田町字下和野100番地

陸前高田市役所 福祉部福祉課 臨時特別給付金担当行き

 

【申請期限】

令和5年10月31日(火曜日)

 

5 差し押さえの禁止等

陸前高田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の規定により、差し押さえの禁止及び非課税の対象となります

6 詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

 給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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