陸前高田市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

「総合支援資金の再貸付を終了した世帯」や「総合支援資金の再貸付について不承認とされた世帯」などに対して、支援金を支給する制度です。

この支援金は、就労による自立の支援(困難な場合は,生活保護の受給)に円滑に繋げるために支給する性質のものであることから、支給を受けるために必要な範囲で陸前高田市への報告を求められたり、いくつかの決まり(活動要件)を守っていただく必要があります。

 

厚生労働省「生活支援特設ホームページ」 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

※本支援金に関するお問い合わせについては、厚生労働省がコールセンターを設置しています。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター

電話番号:0120-46-8030

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

支給を受けるための条件

次の「世帯の要件」いずれかに当てはまる世帯が「収入と資産の要件」をすべて満たす場合に、申請することが出来ます。

世帯の要件 [(1)から(3)までのいずれかを満たす]

(1) 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または令和3年8月までに借り終わる世帯

(2) 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

(3) 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

収入と資産の要件 [(1)から(3)までのすべてを満たす]

(1) 世帯の収入が、「(イ)+(ロ)」を超えない額であること。

(イ) 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1

(ロ) 生活保護の住宅扶助基準額

(イ)+(ロ)の目安(参考)
世帯の人数 収入要件(記載額超えないこと)
単身世帯 約10.9万円
2人世帯 約15.2万円
3人世帯 約18.1万円
4人世帯 約21.8万円
5人世帯 約25.2万円
6人世帯 約28.5万円
7人世帯 窓口にご相談下さい。

※これ以上の収入があっても給付が受けられる場合がありますので、詳細は下記相談窓口にご相談ください。

(2) 世帯の資産が、上記(イ)の6倍以下(ただし最大でも100万円以下)であること。

資産基準の目安(参考)
世帯の人数 資産要件(記載額超えないこと)
単身世帯 約46.8万円
2人世帯 約69万円
3人世帯 約84万円
4人以上世帯 100万円

※これ以上の収入があっても給付が受けられる場合がありますので、詳細は下記相談窓口にご相談ください。

(3)(受給期間中に)今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと。

  • 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動(※求職活動要件参照)を行うこと。(現在就業中の方が必ず転職をしなければならないものではありません。)
  • 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
※求職活動要件について
  1. 月1回以上、自立相談支援機関(陸前高田市社会福祉協議会、ユニバーサル就労支援センター)の面接等の支援を受ける。
  2. 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける。
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは、求人先の面接を受ける。 など

■偽りその他不正な手段により申請を行ったことが明らかになった場合などには、支給が中止されたり、自治体から返還請求されることがあります。

支給額と支給期間

■世帯の種類ごとの支給額
世帯の人数 支給金額(月額)
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上の世帯 10万円

■支給期間

3か月間

 

申請受付期間は、令和3年7月1日から令和3年8月31日までの予定です

支援金の申請をしたいとき

以下の書類を陸前高田市福祉課にご相談、提出してください。

支援金給付決定後、支給を受けるために毎月の報告をするとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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