子どもの医療費給付事業が変わります
子ども医療費給付事業の対象者を拡大します
平成31年4月診療分から、子どもの医療費給付事業の対象を高校3年生まで拡大し、受給者を認定する際の所得要件をなくします。
この事業の給付を受けるためには申請が必要となります。
新たに対象となる人の保護者に対し案内文書と申請書を郵送しましたので、申請書を市民課へ提出してください。
申請があった対象者には、7月下旬に受給者証を郵送します。
対象者
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
診療月 | 平成31年3月31日診療分まで | 平成31年4月1日診療分から |
対象年齢 | 出生から中学3年生まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
出生から高校3年生まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
所得要件 | 受給対象者の所得要件あり | 受給対象者の所得要件なし |
(注意)現在、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親の医療費給付事業の給付を受けている人は、対象外です。
申請に必要なもの
- 申請書、印鑑(申請書がない方は、市民課窓口にお申し出ください。)
- 被保険者証(本人のもの)
- 通帳(本人または保護者名義のもの)
- 所得課税証明書(両親のもの)
(注意)4.は、小学生以下の子がいる両親の一方もしくは両方が、転入または市外に居住している方のみ必要となります。
平成30年1月1日時点で他市町村に居住していた方…平成30年度分
平成31年1月1日時点で他市町村に居住していた方…平成31年度分
給付申請方法
現在子ども医療費給付事業の受給者の人
申請方法に変更はありません。
新たに受給者となる人
医療費の給付手続きは、受給者証の交付後に行いますので、平成31年4月以降に受診した医療機関の領収書は大切に保管しておいてください。
4月から7月診療分まで | 8月診療分から |
---|---|
医療費助成給付申請書(グレー)と領収書を持参して、保健福祉課国保介護係で申請してください。 申請は、受給者証交付後から受け付けます。 |
県内の病院等を受診した場合は、その窓口に医療費助成申請書(グレー)を提出してください。 県外の病院等を受診した場合は、医療費助成給付申請書(グレー)と領収書を持参して、保健福祉課国保介護係で申請してください。 |
小学生の現物給付が始まります
令和元年8月診療分から、小学生を対象とした現物給付が始まります。
県内医療機関を受診した場合、医療費受給者証を提示すると、窓口での一部負担がなくなります。
県外医療機関を受診した場合や、県内医療機関で受給者証を提示せず一部負担を支払った場合は、医療費助成給付申請書に領収書を添えて保健福祉課国保介護係に申請してください。(医療機関では申請書を受け付けられません。)
対象者には、7月下旬に新しい医療費受給者証を郵送します。
子ども、重度心身障害者、ひとり親家庭 現物給付の変更
変更の対象者 | 変更前 (7月診療分まで) |
変更後 (8月診療分から) |
---|---|---|
現物給付の対象者 | 出生から小学校入学前まで | 出生から小学6年生まで |
(注意)妊産婦については、これまでと変更ありません。
問い合わせ先
受給者証の申請 市民課登録係(内線133)
医療費の給付 保健福祉課国保介護係(内線230・249)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 保健係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日