申請手続きについて
1 不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成対象者

次のすべての条件に該当する方が対象となります。
- 夫又は妻のいずれか一方又は両方が陸前高田市に住所を有する、法律上婚姻している夫婦または事実婚関係にある者
- 岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金の交付を受けている者
2 申請手続き
申請手続きは、県助成金の交付決定通知書の交付を受けた後、以下の書類等をご用意し、保健課窓口までお越しください。
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し(県様式1)
- 県助成金の交付決定通知書の写し(県様式2)
- 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し
- 陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(市様式1)
- 陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請に係る照会等に関する同意書(市様式2)
- 通帳
申請手続き詳細について
3 対象となる治療
岩手県知事が指定した指定医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に限ります。なお、特定不妊治療に至る過程の一環としての男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)も含みます。
(注意)夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
岩手県内の指定医療機関一覧
4 助成期間及び助成金額について
- 助成期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。
(ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合については、その中止までの期間を助成対象とする。) - 夫婦一組に対して、1回の治療費から県支援事業費助成金を控除した額と10万円を比較して少ない方の額。
- 例)治療費総額38万円の場合
38万-10万(県支援事業費助成金)=28万
28万>10万…10万円助成 - 例)
38万-30万(県支援事業費助成金)=8万
8万<10万…8万円助成
- 例)治療費総額38万円の場合
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 保健係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月01日