国民年金保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除申請が可能です!(令和4年度版) (PDFファイル: 431.1KB)
対象者
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
申請の対象となる期間
令和4年7月分から令和5年6月分まで
※過去の年度についてもそれぞれ個別に申請が可能です。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「12特例認定区分」欄の「3. その他」に〇(丸)をし、「臨時特例」と記入してください。
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
問い合わせ先等
- 年金制度の詳細は日本年金機構ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
- 年金のご相談は、お近くの年金事務所や「ねんきん加入者ダイヤル」へご連絡ください。
「ねんきん加入者ダイヤル」0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00
更新日:2022年06月27日