新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2022年07月13日

新型コロナウイルスの影響により厳しい状況におかれている納税者の方々に対し、減免をするものです。

減免の対象となる国民健康保険税

減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが、減免の対象となります。

注意)以下の項目のすべてに該当する方は、別途ご相談ください。

  1. 転入、社会保険の喪失などにより、令和3年度末に国民健康保険に加入し、かつ、国民健康保険の手続きを、資格取得の日から14日以内に行っている。
  2. 上記に伴う令和3年度の保険税の納期限が令和4年4月以降に設定されている。

減免の対象となる世帯

次の(1)または(2)に該当する世帯が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入について、次の全てに該当する世帯

  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
  • 令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること。

減免額

  • 減免の対象となる世帯の(1)に該当する場合・・・全額が減免となります。
  • 減免の対象となる世帯の(2)に該当する場合・・・表1の「減免対象保険税額」に表2の「減額又は免除の割合」を乗じた金額が減免となります。
表1

減免対象保険税額 = A × B / C

A 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額

C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

表2
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全額
300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8
400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6
550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4
750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2

申請方法について

申請期間及び申請先

申請期間: 令和4年7月19日から令和5年3月31日まで

申請先: 税務課市民税係

※申請できるかどうかの相談も受け付けています。

減免申請や相談に必要なもの

必要なもの
必ずご持参いただくもの ・令和4年度の国民健康保険税の納税通知書
令和3年中の収入を確認できるもの

・源泉徴収票、給与支払明細書

・確定申告書または住民税申告書の写し(収支内訳書含む。)

・帳簿等の収入のわかる書類

令和4年中の収入を確認できるもの

【給与収入のある人】
・給与支払明細書(令和4年1月から直近までのもの)
※給与支払明細書がない場合、支払先(勤務先)から事前に取り寄せてください。


【営業・漁業・農業・不動産(土地の貸付けなど)・山林収入のある人】
・収支内訳書(令和4年1月からの収入が減少したことがわかるもの)
※令和4年1月以降の帳簿、通帳など収入のわかるもの(あらかじめ収入等を月別に集計願います。収入がわかる書類をご持参いただけない場合、減免申請の受付ができないこともあります。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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