危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
危機関連保証制度について
この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り状況が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の利用に当たっては、事業所の所在する市町村長(陸前高田市の場合は陸前高田市長)の認定が必要となります。
この制度を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証及びセーフティネットとは別枠で信用保証協会の保証(補償割合100%)を利用することができます。
認定申請は、取引のある金融機関に委任することも可能です。その場合は委任状が必要となります。
危機関連保証の概要
対象者 | 売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者 |
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補償限度額 | 通常の保証枠と別枠で最大2.8億円 (注意)セーフティネット保証、災害関係保証、東日本大震災復興緊急保証とあわせて5.6億円まで |
補償割合 | 100%保証 |
保証期間 | 10年以内(措置期間2年以内) |
保証料率 (保険料率) |
0.8%以下 (0.41%) |
保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない |
手続きの流れ
- 認定基準を満たす中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
- 希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
(注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合がありますので、あらかじめ金融機関や信用保証協会にご相談し、ご確認ください。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2通(交付希望数+1枚) 記載例は下記ファイルをご覧ください。
- 売上比較表(認定申請書添付書類) 1通
- 市内に事業所を有することが確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証等)
- 直近の決算書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
- 売上比較表の根拠となる書類等(試算表、月別売上台帳、総勘定元帳等)
- 委任状(金融機関等代理人が申請に来る場合のみ)
注意点
- 当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
- 認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
お問合せ
陸前高田市 商政課 電話0192-54-2111内線434
更新日:2021年04月01日