○町村の廃置分合

昭和29年12月28日

総理府告示第1,165号

地方自治法第7条第1項の規定により、岩手県気仙郡高田町、気仙町、広田町、小友村、米崎村、矢作村、竹駒村及び横田村を廃し、その区域をもって陸前高田市を置く旨、岩手県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和29年12月28日 総理府告示第1165号

(昭和29年12月28日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
昭和29年12月28日 総理府告示第1165号