○陸前高田市役所位置設定条例
昭和33年10月30日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、陸前高田市役所の位置を次のように定める。
陸前高田市高田町字下和野100番地
附則
1 この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
2 陸前高田市役所位置設定条例(昭和30年条例第1号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和51年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第18号で令和3年5月6日から施行)
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。