○陸前高田市表彰条例
昭和48年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、陸前高田市において公共の福祉増進に尽くし、功績が極めて顕著であって他の模範とするに足ると認められるものを表彰することを目的とする。
(表彰されるもの)
第2条 表彰は、次に掲げるものについて行う。
(1) 地方自治の進展、教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあった者
(2) 産業の振興に関し著しい功労のあった者
(3) 民生の安定に関し著しい功労のあった者
(4) 人命の救助又は消防、水防に関し著しい功労のあった者
(5) 公務に関し著しい功労のあった者
(6) その他功績顕著であって他の模範とするに足るもの
(時期)
第3条 表彰は、必要に応じ、その都度これを行う。
(方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を表彰録等により公表して行う。
2 前項の場合において、その功績に応じ、金品を併せて授与することがある。
(取消し)
第5条 表彰を受けた者が、受賞者としての体面を損なう行為があったときは、表彰を取り消すことがある。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。