○陸前高田市表彰規則
昭和48年8月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市表彰条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく表彰実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦の方法)
第2条 市長部局の各部課等の長及び議会、教育委員会その他の執行機関の事務局の長は、条例第2条各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めるものがあるときは、市長に推薦するものとする。
(表彰期日)
第3条 表彰は、年1回とし、11月に行う。ただし、特別の事由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。
(表彰の記録)
第4条 被表彰者の業績を顕彰するため、表彰種別に従い、内容その他必要な事項を表彰台帳(様式第3号)に記録するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。