○陸前高田市公告式条例

昭和30年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、その末尾に市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則及び前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(その他の規則及び規程の施行期日)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市公告式条例

昭和30年1月1日 条例第3号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 公告式、広報
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第3号
令和3年3月9日 条例第2号
令和7年3月10日 条例第2号