○陸前高田市広報業務規程

昭和30年9月10日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、広報業務の有効かつ適正なる運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 広報業務は公正にして、市民の意図に合致する方針のもとに実施しなければならない。

(広報業務の意義)

第3条 広報業務は、行政情報を市民に提供し、市の行政施策を市民に普及及び啓発することにより、市民の正しい理解と積極的な協力を求め、かつ、市の行政施策に対する市民の意向を行政に反映し、民主的な明るい市政を確立することを本旨とする。

(実施項目)

第4条 広報業務の種目は、次のとおりとする。

(1) 市行政施策の普及及び啓発

 「広報りくぜんたかた」の発刊

 ポスター、パンフレット、リーフレット等の作成

 映画等視聴覚広報材料の制作

 地区座談会、講演会、展示会、映画会等の開催

 脚本、論文、作文、標語、ポスター、図案等の募集

 その他の広報業務

(2) 世論調査及び公聴

 市を対象とする世論調査の実施

 市民の意見、苦情及び相談の取扱い若しくは処置

(委員会)

第5条 広報業務の公正な運営と発展を期するため、広聴広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、広報主管部長の職にある者とし、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員会の委員は、市の職員のうちから市長が任命する。

4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

5 委員会の庶務は、広報主管課(室を含む。)が行う。

(総合調整)

第6条 広報業務の総合的な効果をあげるため、市の行政機関は、次の事項に関し広報主管部長に通知するものとする。

(1) 印刷物の発行

(2) 新聞発行並びにラジオ及びテレビ放送

(3) 地区座談会の開催

(4) 各種展示会、映画会及び座談会

(5) 世論調査及び公聴活動

(広報りくぜんたかた)

第7条 広報紙「広報りくぜんたかた」は毎月1日及び15日以降の最初の水曜日に発行し、市内各戸に配布する。ただし、臨時に発行することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月4日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月23日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月28日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和62年5月25日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年4月14日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月23日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成6年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

陸前高田市広報業務規程

昭和30年9月10日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 公告式、広報
沿革情報
昭和30年9月10日 訓令第10号
昭和42年7月4日 訓令第14号
昭和42年8月23日 訓令第20号
昭和45年9月28日 訓令第9号
昭和55年4月30日 訓令第3号
昭和62年5月25日 訓令第3号
昭和63年4月14日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成17年3月23日 訓令第3号
平成21年3月26日 訓令第1号