○陸前高田市の休日に関する条例

平成3年3月25日

条例第1号

(市の休日)

第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第6号で平成3年6月16日から施行)

(平成4年12月16日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第23号で平成5年4月1日から施行)

陸前高田市の休日に関する条例

平成3年3月25日 条例第1号

(平成4年12月16日施行)

体系情報
第1類 則/第5章 陸前高田市の休日・執務時間
沿革情報
平成3年3月25日 条例第1号
平成4年12月16日 条例第19号