○陸前高田市議会事務局設置条例

昭和36年11月1日

条例第38号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、陸前高田市議会の事務を処理するため、陸前高田市議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。

2 書記、その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

3 事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の書記が、その職務を代理する。

(職員の身分)

第4条 事務局職員の任用、分限、給与、服務等身分の取扱いについては、法令で定めるもののほか、市長の補助機関である職員の例による。

(委任規定)

第5条 この条例施行について必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

陸前高田市議会事務局設置条例

昭和36年11月1日 条例第38号

(昭和60年3月11日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
昭和36年11月1日 条例第38号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和60年3月11日 条例第1号