○陸前高田市議会事務局設置条例
昭和36年11月1日
条例第38号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、陸前高田市議会の事務を処理するため、陸前高田市議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。
2 書記、その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
3 事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の書記が、その職務を代理する。
(職員の身分)
第4条 事務局職員の任用、分限、給与、服務等身分の取扱いについては、法令で定めるもののほか、市長の補助機関である職員の例による。
(委任規定)
第5条 この条例施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 陸前高田市議会事務局設置条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。