○陸前高田市議会だより発行規程

平成4年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市議会の活動状況を広く市民に知らせ、議会に対する理解と認識を深め、市民とともに市勢進展に寄与するため、陸前高田市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) その他必要と認められる事項

(発行)

第3条 議会だよりは、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、必要により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。

(特別委員会の設置)

第5条 議会だよりの編集、発行及び調査研究を行うため、陸前高田市議会委員会条例(昭和34年条例第12号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により広聴広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第6条 委員会は、委員9人以内をもって構成する。

2 議長及び副議長は、委員会に出席することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年5月15日議会告示第1号)

この告示は、平成15年5月15日から施行する。

(平成17年6月10日議会告示第3号)

この規程は、平成17年6月10日から施行する。

(平成27年7月27日議会告示第4号)

この規程は、平成27年7月31日から施行する。

(令和元年10月2日議会告示第2号)

この告示は、令和元年10月2日から施行する。

陸前高田市議会だより発行規程

平成4年4月1日 議会告示第1号

(令和元年10月2日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
平成4年4月1日 議会告示第1号
平成15年5月15日 議会告示第1号
平成17年6月10日 議会告示第3号
平成27年7月27日 議会告示第4号
令和元年10月2日 議会告示第2号