○陸前高田市議会だより発行規程
平成4年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、陸前高田市議会の活動状況を広く市民に知らせ、議会に対する理解と認識を深め、市民とともに市勢進展に寄与するため、陸前高田市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他必要と認められる事項
(発行)
第3条 議会だよりは、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、必要により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(特別委員会の設置)
第5条 議会だよりの編集、発行及び調査研究を行うため、陸前高田市議会委員会条例(昭和34年条例第12号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により広聴広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員9人以内をもって構成する。
2 議長及び副議長は、委員会に出席することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月15日議会告示第1号)
この告示は、平成15年5月15日から施行する。
附則(平成17年6月10日議会告示第3号)
この規程は、平成17年6月10日から施行する。
附則(平成27年7月27日議会告示第4号)
この規程は、平成27年7月31日から施行する。
附則(令和元年10月2日議会告示第2号)
この告示は、令和元年10月2日から施行する。