○陸前高田市議会会派規程

平成11年10月12日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市議会の会派に関する必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 前条に規定する会派とは、議会活動を同じくする議員の団体であって、2人以上の所属議員を有し、次条の規定により届出のあったものをいう。

(会派に関する届出)

第3条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者は会派結成届(様式第1号)を議長に届け出なければならない。

2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派の代表者は会派異動届(様式第2号)を議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、会派の代表者は会派解散届(様式第3号)を議長に届け出なければならない。

(会派代表者会)

第4条 陸前高田市議会に各会派の意見の調整、連絡及び協議等をするため、会派代表者会(以下「代表者会」という。)を置く。

(協議事項)

第5条 代表者会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 会派に関すること。

(2) その他議長において必要と認めること。

(組織)

第6条 代表者会は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

(会議)

第7条 代表者会の招集及び議事の整理は、議長が行う。

2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(代理者の出席)

第8条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。

(会派に所属しない議員の出席)

第9条 議長が必要と認めるときは、会派に所属しない議員を出席させることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、代表者会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の前日までに届出のあった会派は、この規程に基づいて届出があったものとみなす。

(平成13年4月1日議会告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日議会告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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陸前高田市議会会派規程

平成11年10月12日 議会告示第1号

(平成31年4月1日施行)