○陸前高田市選挙管理委員会委員長専決事項
昭和38年1月28日
選挙管理委員会告示第13号
陸前高田市選挙管理委員会規程(昭和51年陸前高田市選挙管理委員会告示第16号)第18条の規定に基づき、委員会の権限に属する事項のうち、委員長において専決できるものは、次のとおりとする。
この場合において委員長は、特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。
2 地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿登録の日においてこれに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。
4 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。
5 法第103条第2項及び法第111条の規定による届出及び通知を受理すること。
6 法第105条の規定により、当選人の当選の効力が生じた場合、当選証書を附与すること。
7 法第130条第2項の規定による、選挙事務所の設置及び異動の届出受理すること。
8 法第134条の規定に該当する場合、選挙事務所の閉鎖を命ずること。
9 法第147条の規定により、違反文書図画の撤去を命じ又は撤去すること。
10 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
11 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
12 法第201条の11第4項の規定により、選挙運動期間中、政党その他の政治団体が政治活動に使用するポスターに検印すること。
13 選挙又は当選の効力に関する異議申立の調査に関すること。
14 法第62条第2項の規定により、開票立会人となるべき者をくじで定めること。
15 法第175条第2項の規定により、投票所内の公職の候補者の氏名等の掲示の掲載順序をくじで定めること。
16 公職選挙法施行令第49条の4第1項の規定により、投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序をくじで定めること。
17 陸前高田市選挙公報の発行に関する条例第4条第2項の規定により、掲載の順序をくじで定めること。
18 土地改良法施行令第32条の規定により、土地改良区の総代選挙に関する経費の見積書を提出すること。
19 法令の規定により、委員会が行う告示に関すること。
附則(昭和51年5月19日選挙管理委員会告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月20日選挙管理委員会告示第5号)
1 この告示は、昭和59年2月29日から施行する。
2 この告示は、昭和59年2月29日以降に告示される選挙から適用し、施行前に告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成元年1月26日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月10日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月21日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、平成29年7月21日から施行する。