○陸前高田市選挙管理委員会事務局長専決事項
昭和38年1月28日
選挙管理委員会告示第14号
陸前高田市選挙管理委員会規程(昭和51年陸前高田市選挙管理委員会告示第16号)第23条の規定に基づき、事務局長の専決すべき事項を次のとおり指定する。
1 職員の超過勤務命令に関すること。
2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。
3 職員の旅行命令に関すること。
4 予算及び決算に関すること。
5 会計、経理及び用度に関すること。
6 扶養親族の認定に関すること。
7 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。
8 職員の復命書の検閲に関すること。
9 職員の事務分担に関すること。
10 公職選挙法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印に関すること。
11 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。
12 その他軽易な事件の処理に関すること。
附則(昭和51年5月19日選挙管理委員会告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月27日選挙管理委員会告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月15日選挙管理委員会告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日選挙管理委員会告示第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。