○陸前高田市選挙管理委員会行政手続法施行規程
平成9年3月24日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年陸前高田市規則第31号)の例による。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
○陸前高田市選挙管理委員会行政手続法施行規程
平成9年3月24日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年陸前高田市規則第31号)の例による。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。