○陸前高田市選挙管理委員会行政手続法施行規程

平成9年3月24日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年陸前高田市規則第31号)の例による。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

陸前高田市選挙管理委員会行政手続法施行規程

平成9年3月24日 選挙管理委員会告示第5号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第2章
沿革情報
平成9年3月24日 選挙管理委員会告示第5号