○記号式投票に関する条例
昭和37年12月25日
条例第21号
陸前高田市長選挙の投票については、公職選挙法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の記号式投票に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。