○記号式投票に関する規程

昭和38年1月16日

選挙管理委員会告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、陸前高田市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙は、様式第1号に準じて調製するものとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(既製の投票用紙を消除し、又はそのまま用いる場合における通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、市選挙管理委員会は、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除する場合における消除の方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における掲示の様式)

第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示は、様式第2号によるものとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第7条 前4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により、届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(投票の記載方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年1月10日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成7年1月10日から施行する。

(平成7年3月22日選挙管理委員会告示第32号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

(平成10年9月2日選挙管理委員会告示第38号)

この告示は、平成10年9月2日から施行する。

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記号式投票に関する規程

昭和38年1月16日 選挙管理委員会告示第7号

(平成10年9月2日施行)