○陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月25日

選挙管理委員会告示第30号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年条例第32号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条の有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出は、様式第1号により行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の確認を受けようとする場合には、市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第2号により作成し、同項の確認は、様式第3号による確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条の有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条の有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条の有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第6号により作成しなければならない。

この告示は、平成6年12月25日から施行する。

(平成9年12月22日選挙管理委員会告示第22号)

この告示は、平成9年12月22日から施行する。

(平成14年1月17日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、平成14年1月17日から施行する。

(平成22年11月16日選挙管理委員会告示第35号)

この告示は、平成22年11月16日から施行する。

(抄)(平成31年1月11日選挙管理委員会告示第2号)

平成31年1月1日から適用する。

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陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポス…

平成6年12月25日 選挙管理委員会告示第30号

(令和4年10月4日施行)