○陸前高田市選挙ポスター掲示場規程

昭和61年12月18日

選挙管理委員会告示第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市選挙ポスター掲示場条例(昭和61年条例第18号。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 陸前高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画番号は、別記様式の例による一連番号とする。

(ポスターの掲示箇所)

第3条 陸前高田市議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは速やかに補修をし、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合には関係候補者に、その旨を通知する。

2 委員会は、候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、その候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

3 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させる。ただし、これに応じないときは委員会が撤去することができる。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日選挙管理委員会告示第32号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

画像

陸前高田市選挙ポスター掲示場規程

昭和61年12月18日 選挙管理委員会告示第55号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第2章
沿革情報
昭和61年12月18日 選挙管理委員会告示第55号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第32号