○陸前高田市選挙公報の発行に関する条例

昭和46年1月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会の議員及び市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 陸前高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、当該選挙の期日前7日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち合うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第23号)

1 この条例は、昭和59年2月29日から施行する。

2 この条例は、昭和59年2月29日(以下「施行日」という。)以後に告示される選挙から適用し、施行日前に告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成6年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市選挙公報の発行に関する条例

昭和46年1月14日 条例第1号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第2章
沿革情報
昭和46年1月14日 条例第1号
昭和58年12月23日 条例第23号
平成6年12月25日 条例第34号
平成10年6月23日 条例第17号
令和3年3月9日 条例第2号