○陸前高田市選挙公報の発行に関する規程
昭和59年2月20日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、陸前高田市選挙公報の発行に関する条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、陸前高田市選挙公報(以下「公報」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(公報への写真の掲載)
第2条 公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
2 前項の規定によって提出された掲載文及び写真は、返還しない。
(掲載文の記載方法)
第4条 掲載文の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、その通称。以下「通称等」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
3 委員会は、前各項の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の提出があったとき、又は文字が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対し、当該文字の記載又は記録の訂正を求めることができる。
4 委員会は、候補者が前項の求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の用字等の制限)
第5条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録し、写真は、使用することができない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットの文字以外は使用することができない。
2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 公報は、条例第3条の規定により候補者から提出された掲載文を印刷するものとする。
3 候補者は、公報の印刷の体裁について指定することができない。
(公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所)
第8条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじを行う場合は、あらかじめその日時及び場所を告示するものとする。
(公報の余白の利用)
第9条 委員会は、公報に余白があるときは、啓発宣伝に関する事項等を掲載することができる。
(候補者が死亡した場合等の掲載の特例)
第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときにおいても、公報の発行手続きに着手した場合は、その者の掲載文を掲載するものとする。
(補則)
第11条 この規定に定めるもののほか、公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、昭和59年2月29日から施行する。
2 この規程は、昭和59年2月29日(以下「施行日」という。)以後に告示される選挙から適用し、施行日前に告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月22日選挙管理委員会告示第32号)
この告示は、平成7年3月22日から施行する。
附則(平成10年9月2日選挙管理委員会告示第39号)
この告示は、平成10年9月2日から施行する。
前文(抄)(令和元年7月16日選挙管理委員会告示第42号)
令和元年8月1日から施行する。
前文(抄)(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第5号)
令和3年9月1日から施行する。