○検察審査員候補者選定規程
昭和30年12月20日
選挙管理委員会告示第69号
第1条 検察審査員候補者(以下これを候補者という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。
第3条 候補者の予定者(以下これを予定者という。)を選定するときに、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿に登録された者に付する番号は名簿の記載番号(以下これを選挙番号という。)による。
2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ付した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。
第4条 選定のくじは第1群から順次これを行う。
第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじによりこれを行う。
2 くじは1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。
3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。
第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。
第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を付したくじによりこれを行い候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。
第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載しこれに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月10日告示第30号)
この規程は、昭和45年9月10日から施行する。
附則(平成14年2月19日選管告示第6号)
この告示は、平成14年2月19日から施行する。