○陸前高田市部等設置条例

平成12年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部等の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(部等の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。

(1) 政策推進室

(2) 総務部

(3) 福祉部

(4) 市民協働部

(5) 地域振興部

(6) 建設部

(7) 防災局

(分掌事務)

第3条 部等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策推進室

 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。

 政策の立案及び推進に関すること。

 秘書及び行賞に関すること。

 姉妹都市及び友好都市に関すること。

 公聴及び広報に関すること。

 特に定める事項の推進に関すること。

(2) 総務部

 職員の進退及び身分に関すること。

 市議会及び市行政一般に関すること。

 予算、財産その他財務に関すること。

 行財政改革プログラムの推進に関すること。

 統計に関すること。

 文書その他他部等の所管に属しない事項に関すること。

(3) 福祉部

 保健に関すること。

 国民健康保険及び介護保険に関すること。

 社会福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 その他保健福祉に関すること。

(4) 市民協働部

 地域づくりの推進に関すること。

 文化に関すること。

 環境及び衛生に関すること。

 戸籍、住民登録及び国民年金に関すること。

 税に関すること。

 その他市民協働に関すること。

(5) 地域振興部

 商業、工業及び観光に関すること。

 スポーツに関すること。

 農業及び林業に関すること。

 水産業に関すること。

 地域間交流に関すること。

 その他地域振興に関すること。

(6) 建設部

 道路、河川及び橋梁に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 その他建設に関すること。

 復興に関する国、岩手県その他関係機関との連絡調整に関すること。

 区画整理に関すること。

 その他復興に必要な事項に関すること。

(7) 防災局

 防災に関すること。

 危機管理に関すること。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(陸前高田市課設置条例の廃止)

2 陸前高田市課設置条例(昭和40年条例第5号)は、廃止する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日条例第9号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(陸前高田市農業集落排水事業特別会計設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 陸前高田市農業集落排水事業特別会計設置条例(平成8年条例第7号)

(2) 陸前高田市漁業集落排水事業特別会計設置条例(平成12年条例第28号)

(3) 陸前高田市都市下水路条例(昭和61年条例第11号)

(4) 陸前高田市下水道事業特別会計設置条例(平成5年条例第5号)

陸前高田市部等設置条例

平成12年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成12年3月17日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第2号
平成23年5月1日 条例第9号
平成26年3月10日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第3号
令和3年3月9日 条例第3号
令和4年9月13日 条例第17号