○陸前高田市部等設置条例
平成12年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部等の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。
(部等の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。
(1) 政策推進室
(2) 総務部
(3) 福祉部
(4) 市民協働部
(5) 地域振興部
(6) 建設部
(7) 防災局
(分掌事務)
第3条 部等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策推進室
ア 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 政策の立案及び推進に関すること。
ウ 秘書及び行賞に関すること。
エ 姉妹都市及び友好都市に関すること。
オ 公聴及び広報に関すること。
カ 特に定める事項の推進に関すること。
(2) 総務部
ア 職員の進退及び身分に関すること。
イ 市議会及び市行政一般に関すること。
ウ 予算、財産その他財務に関すること。
エ 行財政改革プログラムの推進に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 文書その他他部等の所管に属しない事項に関すること。
(3) 福祉部
ア 保健に関すること。
イ 国民健康保険及び介護保険に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 子育て支援に関すること。
オ その他保健福祉に関すること。
(4) 市民協働部
ア 地域づくりの推進に関すること。
イ 文化に関すること。
ウ 環境及び衛生に関すること。
エ 戸籍、住民登録及び国民年金に関すること。
オ 税に関すること。
カ その他市民協働に関すること。
(5) 地域振興部
ア 商業、工業及び観光に関すること。
イ スポーツに関すること。
ウ 農業及び林業に関すること。
エ 水産業に関すること。
オ 地域間交流に関すること。
カ その他地域振興に関すること。
(6) 建設部
ア 道路、河川及び橋梁に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ その他建設に関すること。
オ 復興に関する国、岩手県その他関係機関との連絡調整に関すること。
カ 区画整理に関すること。
キ その他復興に必要な事項に関すること。
(7) 防災局
ア 防災に関すること。
イ 危機管理に関すること。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(陸前高田市課設置条例の廃止)
2 陸前高田市課設置条例(昭和40年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成14年3月25日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日条例第9号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(陸前高田市農業集落排水事業特別会計設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 陸前高田市農業集落排水事業特別会計設置条例(平成8年条例第7号)
(2) 陸前高田市漁業集落排水事業特別会計設置条例(平成12年条例第28号)
(3) 陸前高田市都市下水路条例(昭和61年条例第11号)
(4) 陸前高田市下水道事業特別会計設置条例(平成5年条例第5号)