○陸前高田市庁議運営規程
昭和47年11月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)第50条第2項に規定する庁議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 庁議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市行政運営に係る基本方針の決定に関すること。
(2) 重要施策及びその基本的な執行計画の決定並びに総合調整に関すること。
(3) 予算の編成及び執行に係る基本方針の決定に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。
(庁議の主宰)
第3条 庁議は、市長が主宰する。
(案件の送付)
第4条 部長及び局長は、所管する事務について庁議に付する必要があると認める案件があるときは、その趣旨及び資料を政策推進室長に送付しなければならない。
(関係者の出席)
第5条 庁議において必要があるときは、市長が指名する者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 庁議の庶務は、政策推進室において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。