○陸前高田市部課長会議運営規程

昭和61年5月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)第50条第2項に規定する部課長会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 部課長会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営に係る事務処理方針に関すること。

(2) 重要施策の連絡及び調整に関すること。

(3) 主要な行事の伝達に関すること。

(4) その他行政運営について必要な事項に関すること。

(会議)

第3条 部課長会議は、毎月第1月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することがある。

2 部課長会議は、市長が主宰する。

3 重要施策に関し、事前に関係部課長等と調整の必要がある場合は、関係部課長会議を開催することができる。この場合の会議は、事案の主管部長(防災局が主管する事案にあっては防災局長)が招集し、会議を主宰する。

(付議案件の送付)

第4条 部課長等は、所掌する事務について、部課長会議に付議すべき案件があるときは、その要旨及び資料を部課長会議の前日までに政策推進室長に提出しなければならない。

(庶務)

第5条 部課長会議の庶務は、政策推進室において処理する。

この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市部課長会議運営規程

昭和61年5月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和61年5月1日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成16年3月9日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年5月1日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第4号