○陸前高田市区長設置条例

昭和35年5月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市と住民との連絡調整、市民の利便及び区内の振興を図るための一定の区域(以下「行政区」という。)及び行政区内に区長を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(行政区の設定)

第2条 行政区の名称及び区域は、規則で定める。

(区長の設置)

第3条 行政区に区長を置く。

2 区長に事故があるときは、区長があらかじめ指名する者がその責務を負う。

(委嘱)

第4条 区長は、行政区内の住民の推薦により市長が委嘱する。

(任期)

第5条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(区長の責務)

第6条 区長は、市行政事務に協力し、担当する行政区内における市と住民との連絡調整を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行の日)

1 この条例は、昭和35年6月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例施行により当初に委嘱される区長の任期はこの条例施行の日から昭和36年3月31日までとする。

(委嘱の特例)

3 この条例施行の日までに区長又は区長代理者の委嘱ができない場合は従前の事務嘱託員をもって区長又は区長代理者が委嘱されるまでの間区長の職にあるものと見做す。

(条例の廃止)

4 陸前高田市事務嘱託員設置条例(昭和30年条例第44号)は、廃止する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市区長設置条例

昭和35年5月27日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和35年5月27日 条例第9号
昭和46年3月20日 条例第9号
令和3年3月9日 条例第4号